戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2021年 北海道・東北 問93


問題文

店舗販売業者に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。 なお、本設問において、「都道府県知事」とは、「都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とする。
a 店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。 b 薬剤師にのみ調剤を行わせることができる。 c その店舗を、自ら実地に管理し、又はその指定する者に実地に管理させなければならない。 d 要指導医薬品及び一般用医薬品以外の医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)を販売する場合は、都道府県知事へ届け出なければならない。

選択肢

1:a:正、b:正、c:正、d:正
2:a:誤、b:誤、c:正、d:誤
3:a:正、b:誤、c:誤、d:正
4:a:正、b:誤、c:正、d:誤(正解)
5:a:正、b:正、c:正、d:誤

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店舗販売業の許可と業務範囲【登録販売者解説】

正解の理由

店舗販売業は、店舗ごとに許可を受け、店舗を実地に管理しますが、調剤や要指導医薬品・一般用医薬品以外の医薬品の販売はできません。
正しい組み合わせは4です。aは正、bは誤、cは正、dは誤です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の店舗販売業に関する項目です。

解法ステップ

  1. aの「店舗ごと」と「所在地の都道府県知事」を確認します。店舗販売業の許可は、店舗ごとに受けます。
  2. bの「調剤」に注目します。店舗販売業では、薬剤師がいても調剤はできません。
  3. cの「自ら実地に管理し、又は指定する者に」を確認します。これは店舗の管理に関する規定です。
  4. dは「届け出れば販売できる」と読める点が誤りです。店舗販売業では、要指導医薬品・一般用医薬品以外の医薬品は販売できません。

選択肢別の誤答解説

  • a 正
    店舗販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地を管轄する都道府県知事(設問の注記にある場合は市長または区長)が与えます。「店舗ごと」がポイントです。
  • b 誤
    ×「薬剤師にのみ調剤を行わせることができる」→ ○「薬剤師が従事していても調剤を行うことはできない」
    店舗販売業は医薬品を販売・授与する業態であり、調剤を行うことは認められていません。薬剤師が販売できる医薬品があることと、調剤できることは別です。
  • c 正
    店舗販売業者は、店舗を自ら実地に管理するか、指定した者に実地に管理させなければなりません。「実地に管理」とは、店舗における業務を実際に管理することです。
  • d 誤
    ×「都道府県知事へ届け出なければならない」→ ○「要指導医薬品又は一般用医薬品以外の医薬品の販売等は認められていない」
    店舗販売業では、対象外の医薬品を届け出によって販売できる仕組みではありません。
組み合わせも記述と照らして確認します。
  • 1はa・b・c・dをすべて正としていますが、b・dが誤りです。
  • 2はaを誤としていますが、aは正です。
  • 3はcを誤、dを正としていますが、cは正、dは誤です。
  • 5はbを正としていますが、bは誤です。

よくある誤解

  • **「薬剤師がいれば調剤できる」**と考えがちです。薬剤師がいても、店舗販売業では調剤できません。
  • **「届け出れば販売できる」**と読み替えがちです。dは、販売できる範囲の制限を届け出の義務に書き換えています。
  • 「自ら管理する」だけが正しいと思いがちです。指定した者に実地に管理させることも認められています。

補足コラム

店舗販売業で販売できるのは、要指導医薬品または一般用医薬品です。要指導医薬品や第一類医薬品は薬剤師が販売し、第二類医薬品や第三類医薬品は薬剤師または登録販売者が販売します。販売できる医薬品の種類と、調剤できるかどうかは分けて覚えましょう。

FAQ

店舗管理者は誰でもなれますか?
いいえ。店舗管理者は、薬剤師または登録販売者でなければなりません。販売する医薬品の区分によって、管理者に必要な要件が定められています。
店舗販売業の許可は、会社単位で受けますか?
いいえ。許可は店舗ごとに受けます。許可を与えるのは、その店舗の所在地を管轄する都道府県知事などです。

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