戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2021年 奈良・関西広域連合・福井 問94


問題文

店舗販売業者が、当該店舗の見やすい位置に掲示板で掲示しなければならない事項の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 b 店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明 c 指定第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第二類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第二類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨 d 店舗に勤務する薬剤師の薬剤師名簿の登録番号及び登録販売者の登録販売者名簿の登録番号

選択肢

1:a:正、b:正、c:正、d:誤(正解)
2:a:正、b:正、c:誤、d:正
3:a:正、b:誤、c:正、d:正
4:a:誤、b:正、c:正、d:正
5:a:正、b:正、c:正、d:正

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店舗の掲示事項【登録販売者解説】

正解の理由

掲示が必要なのは、連絡先・従事者の区別・指定第二類医薬品に関する注意事項であり、従事者の名簿登録番号ではありません。
1が正しい組合せです。a・b・cは正しく、dは誤りです。根拠は『試験問題の作成に関する手引き(平成30年3月)』第4章「薬事関係法規・制度」の店舗における掲示事項です。

解法ステップ

  1. aの「相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先」は、掲示事項に含まれると確認します。
  2. bの「名札等による区別に関する説明」と、cの「指定第二類医薬品の禁忌確認・相談を勧める旨」も掲示事項です。
  3. dの「薬剤師名簿・登録販売者名簿の登録番号」は、掲示事項のリストにはありません。
  4. a・b・cが正、dが誤の組合せを選びます。

選択肢別の誤答解説

  • a 正しい
    相談時及び緊急時の電話番号その他の連絡先は、店舗の掲示事項です。選択肢4はaを誤りとしているため、正しい組合せではありません。
  • b 正しい
    店舗に勤務する者について、名札などで薬剤師・登録販売者・一般従事者を区別する説明も掲示します。選択肢3はbを誤りとしているため、正しい組合せではありません。
  • c 正しい
    指定第二類医薬品について、禁忌を確認することと、使用について薬剤師または登録販売者に相談することを勧める旨を掲示します。選択肢2はcを誤りとしているため、正しい組合せではありません。
  • d 誤り
    薬剤師名簿や登録販売者名簿の登録番号は、この掲示事項には含まれません。選択肢2・3・4・5はdを正としているため、いずれも正しい組合せではありません。

よくある誤解

  • 「登録番号が必要」と思い込む:登録番号が出てきても、掲示事項なのか、別の書類に記載する事項なのかを区別します。
  • 「名札」と「登録番号」を混同する:掲示するのは、勤務する人を名札などでどう区別するかの説明です。個々の登録番号ではありません。
  • 指定第二類医薬品の注意事項を、販売時だけの対応と思う:禁忌確認や相談を勧める旨は、掲示事項にも含まれます。

補足コラム

店舗の掲示事項は、「店舗の管理・運営」と「医薬品の販売制度」に分けると整理しやすいです。連絡先や従事者の区別は管理・運営に関する事項、指定第二類医薬品の注意喚起は販売制度に関する事項です。

FAQ

Q. 登録番号は、どのような場面で記載することがありますか?
A. 店舗販売業の許可申請に関する書類では、薬剤師名簿の登録番号や販売従事登録の登録番号が記載事項となる場合があります。掲示事項とは区別して覚えましょう。

関連キーワード: 店舗販売業、掲示事項、指定第二類医薬品、従事者の区別、名札、登録番号
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