登録販売者 2021年 奈良・関西広域連合・福井 問96
問題文
次の成分(その水和物及び塩類を含む)を有効成分として含有する製剤のうち、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(平成26年厚生労働省告示第252号)の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a ノスカピン
b エフェドリン
c カルボシステイン
d ジフェンヒドラミン
選択肢
1:a:正、b:正、c:誤、d:誤
2:a:正、b:誤、c:正、d:正
3:a:誤、b:正、c:誤、d:誤(正解)
4:a:正、b:誤、c:正、d:誤
5:a:誤、b:誤、c:正、d:正
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濫用等のおそれのある医薬品の指定成分【登録販売者解説】
正解の理由
ひと言まとめ:指定成分かどうかは、成分名が厚生労働大臣の指定リストにあるかで判断します。
正しい組合せは 3 です。aは誤、bは正、cは誤、dは誤です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の、濫用等のおそれのある医薬品に関する項目です。
指定されている成分にはエフェドリンがあります。一方、ノスカピン、カルボシステイン、ジフェンヒドラミンは、この指定成分には含まれません。
解法ステップ
- 選択肢の成分名を、指定成分の一覧と照らします。
- 「エフェドリン」は指定成分なので、bは正と判断します。
- 残る3成分は指定成分ではないため、a・c・dは誤です。
- この正誤の組合せに一致するものを選びます。
選択肢別の誤答解説
-
a ノスカピン:誤
×(ノスカピンは指定成分である)
→ ○ ノスカピンは指定成分ではありません。ノスカピンは鎮咳成分、つまり咳を抑える成分として用いられますが、薬効上の分類と、濫用等のおそれのある医薬品としての指定は別の判断です。 -
b エフェドリン:正
エフェドリンは指定成分です。問題文にある「その水和物及び塩類を含む」という扱いも、指定成分に当てはまります。 -
c カルボシステイン:誤
×(カルボシステインは指定成分である)
→ ○ カルボシステインは指定成分ではありません。去痰薬などに用いられる成分ですが、薬の働きだけで指定の有無を判断しないようにしましょう。 -
d ジフェンヒドラミン:誤
×(ジフェンヒドラミンは指定成分である)
→ ○ ジフェンヒドラミンは指定成分ではありません。抗ヒスタミン成分として用いられ、眠気を促す作用などがありますが、それとこの指定への該当は別です。
誤答の組合せも、どの記述がずれているか確認します。
- 選択肢1:aを「正」としていますが、aは「誤」です。b・c・dは合っています。
- 選択肢2:a・dを「正」、bを「誤」、cを「正」としています。正しい組合せはa「誤」・b「正」・c「誤」・d「誤」です。
- 選択肢4:aを「正」、bを「誤」、cを「正」としています。a・b・cが正しい組合せと異なり、dだけが合っています。
- 選択肢5:bを「誤」、c・dを「正」としています。b・c・dが正しい組合せと異なり、aだけが合っています。
よくある誤解
- 咳止めや抗ヒスタミン薬に使われる成分なら、濫用のおそれのある成分にも指定されていると思い込むことがあります。薬効の分類と、法令上の指定は分けて覚えます。
- 「水和物や塩類を含む」という文言を、似た働きの別成分まで対象になるという意味に広げてしまうのは誤りです。
- 「濫用のおそれがある」という一般的な印象で判断せず、成分名が指定リストにあるかを確認します。
補足コラム
指定成分には、エフェドリンのほか、コデインやジヒドロコデイン(いずれも鎮咳去痰薬に限る)、ブロモバレリル尿素、プソイドエフェドリンなどがあります。成分名を一字ずつ確認し、ノスカピンなどの似た薬効分類の成分と混同しないことが大切です。
FAQ
Q. 成分名に「水和物」や「塩酸塩」などが付いていたら、別の成分として扱いますか?
A. 指定成分については、その水和物や塩類も指定の対象に含まれます。似た作用を持つ別の成分まで含むという意味ではありません。
A. 指定成分については、その水和物や塩類も指定の対象に含まれます。似た作用を持つ別の成分まで含むという意味ではありません。
関連キーワード: 濫用等のおそれのある医薬品、エフェドリン、ノスカピン、カルボシステイン、ジフェンヒドラミン、成分の指定層

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