戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2022年 中国・四国 問118


問題文

医薬品PLセンターに関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 医薬品副作用被害救済制度の対象とならないケースのうち、製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合には、「医薬品PLセンター」への相談が推奨される。 b 日本製薬団体連合会において、平成7年の製造物責任法(平成6年法律第85号)の施行と同時に開設された。 c 消費者が、医薬品又は医薬部外品に関する苦情について製造販売元の企業と交渉するに当たって、消費者側の立場で、交渉の仲介や調整・あっせんを行う。

選択肢

1:a:誤、b:正、c:正
2:a:正、b:誤、c:誤
3:a:誤、b:誤、c:正
4:a:正、b:誤、c:正
5:a:正、b:正、c:誤(正解)

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医薬品PLセンターの役割【登録販売者解説】

正解の理由

製品不良など企業に損害賠償責任がある場合に相談でき、企業との交渉を公平・中立な立場で仲介する機関です。
正しい組み合わせは5です。aは正、bは正、cは誤です。根拠は『試験問題の作成に関する手引き』第5章「医薬品の適正使用・安全対策」の「医薬品PLセンター」です。

解法ステップ

  1. aの「医薬品副作用被害救済制度の対象とならないケース」と「製品不良など」を確認します。手引きでは、企業に損害賠償責任がある場合、医薬品PLセンターへの相談が推奨されています。
  2. bは「平成7年」「PL法の施行と同時」という時期を確認します。開設時期は平成7年7月で、記述と一致します。
  3. cは「消費者側の立場」という言い方に注目します。センターは消費者側ではなく、公平・中立な立場です。
  4. a・b・cを正・正・誤の順に並べると、5が残ります。正しい組合せでは、選択肢1はa・c、2はb、3はa・b・c、4はb・cが正誤と異なります。

選択肢別の誤答解説

  • a:正しいです。 医薬品副作用被害救済制度の対象とならないケースのうち、製品不良などで製薬企業に損害賠償責任がある場合は、医薬品PLセンターへの相談が推奨されます。
  • b:正しいです。 日本製薬団体連合会において、平成7年7月のPL法施行と同時に医薬品PLセンターが開設されました。
  • c:誤りです。 「消費者側の立場」とする点が違います。センターは、消費者からの相談を受け付け、製造販売元の企業との交渉を公平・中立な立場で仲介・調整・あっせんします。

よくある誤解

  • 医薬品副作用被害救済制度の対象外なら、どのようなケースでも医薬品PLセンターに相談する、と広く捉えないようにしましょう。手引きで示されているのは、製品不良など企業に損害賠償責任がある場合です。
  • 「消費者の相談を受ける機関」だからといって、「消費者側の立場」とは限りません。立場は公平・中立です。
  • 開設年だけでなく、「平成7年7月」「PL法の施行と同時」という記述まで押さえましょう。

補足コラム

医薬品副作用被害救済制度は、医薬品を適正に使用したにもかかわらず生じた副作用被害について、医療費などの給付による救済を図る制度です。一方、医薬品PLセンターは、医薬品や医薬部外品に関する苦情について、企業との交渉を仲介・調整・あっせんする機関です。制度の目的を分けて覚えると、出題で混同しにくくなります。

FAQ

医薬品PLセンターは、健康被害以外の苦情も扱いますか?
はい。医薬品や医薬部外品に関する苦情には、健康被害以外の損害も含まれます。
医薬品PLセンターは、裁判を行う機関ですか?
いいえ。裁判によらず、交渉の仲介などを通じて迅速な解決に導くことを目的としています。

関連キーワード: 医薬品PLセンター、製造物責任法、医薬品副作用被害救済制度、日本製薬団体連合会
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