登録販売者 2022年 中国・四国 問60
問題文
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく行政庁の監視指導及び処分に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 都道府県知事等は、薬事監視員に、店舗販売業者が医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入らせ、無承認無許可医薬品、不良医薬品又は不正表示医薬品等の疑いのある物を、試験のため必要な分量に関わらず、全て収去させなければならない。
b 都道府県知事等は、配置販売業者に対して、その構造設備が基準に適合しない場合においては、その構造設備の改善を命じ、又はその改善がなされるまでの間当該施設の全部若しくは一部の使用を禁止することができる。
c 医薬品等の製造販売業者は、その医薬品等の使用によって保健衛生上の危害が発生し、又は拡大するおそれがあることを知っても、行政庁からの命令がない限りは、廃棄、回収、販売の停止、情報の提供等の措置を講じることはできない。
d 薬事監視員を任命している行政庁の薬務主管課、保健所、薬事監視事務所等は、生活者からの苦情等の内容から、薬事に関する法令への違反、不遵守につながる情報が見出された場合に、立入検査等によって事実関係を確認のうえ、問題とされた薬局開設者又は医薬品の販売業者等に対して、必要な指導等を行っている。
選択肢
1:a:正、b:正、c:誤、d:誤
2:a:正、b:誤、c:誤、d:正
3:a:誤、b:正、c:正、d:正
4:a:誤、b:誤、c:誤、d:正(正解)
5:a:正、b:誤、c:正、d:誤
🔒 解説は解答すると表示されます
薬事監視と行政処分【登録販売者解説】
正解の理由
「収去は必要最少量に限る」「配置販売業者は構造設備の改善命令の対象外」「危害のおそれを知った製造販売業者等は、命令がなくても必要な措置を講じる」が要点です。
4は、a・b・cが誤り、dが正しい組合せです。根拠は、手引き(『試験問題の作成に関する手引き』第4章「薬事関係法規・制度」)の「立入検査等」「行政庁による処分」「苦情相談窓口」です。
4は、a・b・cが誤り、dが正しい組合せです。根拠は、手引き(『試験問題の作成に関する手引き』第4章「薬事関係法規・制度」)の「立入検査等」「行政庁による処分」「苦情相談窓口」です。
解法ステップ
- aは「必要な分量に関わらず、全て」と「させなければならない」に注目します。試験のための収去は、必要最少量に限られます。
- bは対象が「配置販売業者」である点を確認します。構造設備の改善命令等の対象からは除かれています。
- cは「行政庁からの命令がない限り」に注目します。危害のおそれを知った製造販売業者等は、自ら必要な措置を講じなければなりません。
- dは、生活者の苦情等から法令違反につながる情報が見つかった場合の対応を述べており、手引きの説明と合います。
選択肢別の誤答解説
-
a:誤り
×「必要な分量に関わらず、全て収去させなければならない」→ ○「試験のため必要な最少分量に限り、収去させることができる」
薬事監視員は、必要があると認められる場合に、疑いのある物を試験のために収去できます。ただし、量は必要最少分量に限られ、「全て」ではありません。また、必ず収去させるという規定でもありません。 -
b:誤り
×「配置販売業者に対して」→ ○「薬局開設者又は医薬品の販売業者(配置販売業者を除く。)に対して」
構造設備が基準に適合しない場合の改善命令や施設の使用禁止は、薬局開設者または配置販売業者を除く医薬品の販売業者が対象です。配置販売業者に対する規定と、店舗などの構造設備に関する規定を混同しないようにしましょう。 -
c:誤り
×「行政庁からの命令がない限りは、措置を講じることはできない」→ ○「行政庁による命令がなくても、必要な措置を講じなければならない」
医薬品等の使用による保健衛生上の危害が発生・拡大するおそれを知った製造販売業者等は、廃棄、回収、販売の停止、情報の提供などの必要な措置を講じる義務があります。 -
d:正しい
生活者からの苦情等をきっかけに、法令違反や不遵守につながる情報が見つかった場合、行政庁は立入検査等で事実関係を確認し、必要な指導や処分等を行います。
よくある誤解
- 「必要な分量に関わらず」「全て」のように、収去の量を広げる表現に注意しましょう。手引きでは「必要な最少分量に限り」とされています。
- 「命令がない限り」という条件を加えると、製造販売業者等が自ら措置を講じる義務がある点を逆にしてしまいます。
- 配置販売業者は医薬品の販売業者ですが、構造設備の改善命令等の説明では対象から除かれています。
補足コラム
行政庁が命じる「廃棄・回収等」と、製造販売業者等が危害のおそれを知ったときに自ら講じる「廃棄・回収・販売停止・情報提供等」は、別の仕組みです。前者は行政庁による命令、後者は命令を待たずに行う必要な措置として整理しましょう。
FAQ
Q. 「収去」とは何ですか?
A. 試験や検査のために、対象となる物を必要な量だけ取り上げることです。この問題では「必要最少分量に限る」がポイントです。
A. 試験や検査のために、対象となる物を必要な量だけ取り上げることです。この問題では「必要最少分量に限る」がポイントです。
Q. 生活者からの苦情は、行政庁に直接寄せられるものだけですか?
A. いいえ。国民生活センターや消費生活センターなどにも寄せられ、必要に応じて行政庁への通報や問題提起が行われます。
A. いいえ。国民生活センターや消費生活センターなどにも寄せられ、必要に応じて行政庁への通報や問題提起が行われます。
関連キーワード: 薬事監視員、立入検査、収去、改善命令、廃棄・回収命令、製造販売業者の必要な措置

\ せっかくなら /
登録販売者を
クイズ形式で学習しませんか?
クイズ画面へ遷移する→
すぐに利用可能!
