登録販売者 2022年 中国・四国 問59
問題文
医薬品の販売方法に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 医薬品を懸賞や景品として授与することは、原則として認められていない。
b 医薬品の販売をする場合、キャラクターグッズ等の景品類を提供することは、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)の限度内であれば認められる。
c 組み合わせた個々の医薬品等の外箱には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく記載事項が記載されているので、その表示は組み合わせ販売のため使用される容器の外からは見えなくてもよい。
d 購入者の利便性のために、異なる複数の医薬品を組み合わせて販売することは、いかなる場合にも認められていない。
選択肢
1:(a、b)(正解)
2:(a、c)
3:(a、d)
4:(b、c)
5:(b、d)
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医薬品の販売方法【登録販売者解説】
正解の理由
医薬品を景品にするのは原則不可、景品類の提供は景品表示法の限度内で認められます。
正しい組合せは1(a、b)です。a・bは正しく、c・dは誤りです。根拠は、試験問題の作成に関する手引き(令和4年3月)第4章「不適正な販売方法」です。
正しい組合せは1(a、b)です。a・bは正しく、c・dは誤りです。根拠は、試験問題の作成に関する手引き(令和4年3月)第4章「不適正な販売方法」です。
解法ステップ
- 「医薬品を懸賞や景品として授与」と「景品類を提供」を分けて読みます。医薬品そのものと、キャラクターグッズなどの景品類では扱いが異なります。
- cは「外からは見えなくてもよい」という表示の見え方に注目します。
- dは「いかなる場合にも」という断定に注目します。複数の医薬品の組合せ販売は、条件を満たせば認められます。
- 正しいa・bを含み、誤りのc・dを含まない1に絞ります。
選択肢別の誤答解説
-
a 正しいです。
医薬品を懸賞や景品として授与することは、原則として認められていません。「医薬品そのものを景品にすること」と、医薬品の販売時に別の景品類を提供することを区別しましょう。 -
b 正しいです。
キャラクターグッズなどの景品類は、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば提供できます。医薬品そのものを景品として渡す場合とは異なります。 -
c 誤りです。
×「容器の外からは見えなくてもよい」→ ○「容器の外から明瞭に見えるようになっている必要がある」
組み合わせた医薬品などの外箱等にある法に基づく記載事項は、組合せ販売の容器の外から明瞭に見える必要があります。 -
d 誤りです。
×「いかなる場合にも認められていない」
異なる複数の医薬品を組み合わせる販売は、購入者に十分な情報提供ができる範囲であり、組合せに合理性が認められる場合には可能です。効能・効果が重複する組合せや、相互作用などによる危害のおそれがある組合せは不適当です。
組合せの照合
- 1(a、b):正しいa・bの組合せです。
- 2(a、c):cを含み、bを含まないため誤りです。
- 3(a、d):dを含み、bを含まないため誤りです。
- 4(b、c):cを含み、aを含まないため誤りです。
- 5(b、d):dを含み、aを含まないため誤りです。
よくある誤解
- 「景品類の提供が認められる」ことから、「医薬品そのものを景品にしてよい」と考えてしまう誤りです。医薬品の授与は原則として認められません。
- cの「外箱に記載がある」という前半だけを見て、組合せ販売用の容器から見えなくてもよいと判断しないようにしましょう。
- dの「いかなる場合にも」は強い断定です。組合せ販売は一律禁止ではなく、情報提供と組合せの合理性が条件です。
補足コラム
組合せ販売では、購入者に十分な情報提供ができることに加え、その組合せに合理性があることが必要です。効能・効果が重複するものや、相互作用などによって保健衛生上の危害が生じるおそれのあるものは不適当です。
FAQ
Q. 医薬品と、医薬品ではない物品を組み合わせて販売することもできますか?
A. 可能です。ただし、医薬品の組合せと同様に、十分な情報提供ができる範囲であり、組合せに合理性が認められる必要があります。
A. 可能です。ただし、医薬品の組合せと同様に、十分な情報提供ができる範囲であり、組合せに合理性が認められる必要があります。
関連キーワード: 不適正な販売方法、景品類、懸賞、組合せ販売、法定表示事項、情報提供、組合せの合理性

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