登録販売者 2022年 北海道・東北 問01
問題文
次の記述は、医薬品の本質に関するものである。正しいものの組み合わせはどれか。
a 殺虫剤など人体に対して使用されない医薬品は、人体がそれに曝されても健康を害するおそれはない。
b 医薬品は、市販後にも、医学・薬学等の新たな知見、使用成績等に基づき、その有効性、安全性等の確認が行われる仕組みになっている。
c 医薬品医療機器等法では、健康被害の発生の可能性の有無にかかわらず、異物等の混入、変質等がある医薬品を販売等してはならない旨を定めている。
d 一般用医薬品は、医薬品医療機器等法の対象となるが、製造物責任法の対象とはならない。
選択肢
1:(a、b)
2:(a、d)
3:(b、c)(正解)
4:(c、d)
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医薬品の本質と市販後確認【登録販売者解説】
正解の理由
ひと言まとめ:人体に直接使わない医薬品にも健康リスクがあり、市販後も情報が集められ、一般用医薬品は製造物責任法の対象です。
正しい組み合わせは3の(b、c)です。aは誤り、bとcは正しく、dは誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第1章「医薬品概論・医薬品の本質」です。
正しい組み合わせは3の(b、c)です。aは誤り、bとcは正しく、dは誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第1章「医薬品概論・医薬品の本質」です。
解法ステップ
- aの「健康を害するおそれはない」という断定に注目します。手引きには、殺虫剤の中には人体が曝(さら)されると健康を害するおそれがあるものもある、とあります。
- bは「市販後」「新たな知見」「使用成績等」が手がかりです。販売後も有効性や安全性に関する情報が集められます。
- cは「健康被害の発生の可能性の有無にかかわらず」という部分を確認します。異物の混入や変質がある医薬品は、販売等してはならないとされています。
- dは製造物責任法(PL法)の対象かどうかを確認します。一般用医薬品も対象になるため、dを含む組み合わせは選べません。
選択肢別の誤答解説
-
a
×「人体がそれに曝されても健康を害するおそれはない」→ ○「殺虫剤の中には、誤って人体がそれに曝されれば健康を害するおそれがあるものもある」
人体に使う目的ではない医薬品でも、誤って人体に触れたり取り込まれたりすれば、健康に影響することがあります。「人体に使用しない」ことと「人体に害がない」ことは別です。 -
b
医薬品は市販後も、新たな知見や使用成績などに基づいて、有効性や安全性に関する情報が集められます。販売時点で情報がすべて確定するのではなく、使用経験などから新しい情報が加わっていく点が大切です。 -
c
医薬品医療機器等法では、健康被害が起きる可能性があるかどうかにかかわらず、異物の混入や変質などがある医薬品を販売等してはならないと定めています。健康被害の有無を販売禁止の条件にしていない点がポイントです。 -
d
×「製造物責任法の対象とはならない」→ ○「製造物責任法の対象でもある」
一般用医薬品は、医薬品医療機器等法の対象であるだけでなく、製造物の欠陥による被害について定める製造物責任法の対象にもなり得ます。
組み合わせの確認
- 選択肢1(a、b)は、誤りのaを含み、正しいcを含まないため誤りです。
- 選択肢2(a、d)は、誤りのaとdを含み、正しいbとcを含まないため誤りです。
- 選択肢4(c、d)は、正しいcを含みますが、誤りのdを含み、正しいbを含まないため誤りです。
よくある誤解
- 「人体に使わない医薬品なら、人体に影響しない」と考えてしまうことがあります。殺虫剤などは、誤って人体が曝される場合の健康リスクにも注意が必要です。
- 「健康被害が起きそうな場合だけ、異物混入などのある医薬品を販売できない」と考えるのは誤りです。健康被害の可能性の有無にかかわらず、販売等は禁止されています。
- 「一般用医薬品は医薬品医療機器等法の対象だから、PL法には関係しない」と混同しないようにしましょう。法律ごとに定める内容が異なり、両方の対象になり得ます。
補足コラム
市販後に情報が集まるのは、有効性や安全性を確認し、新たな知見を添付文書や製品表示に反映するためです。また、製品の回収などが行われることもあるため、販売に従事する人は製造販売業者からの情報に注意を払う必要があります。
FAQ
製造物責任法と医薬品副作用被害救済制度は、同じ制度ですか?
別の制度です。製造物責任法は、製造物の欠陥による被害について製造業者等の損害賠償責任を定めています。医薬品副作用被害救済制度は、医薬品を適正に使用したにもかかわらず生じた一定の副作用被害を救済する制度です。
別の制度です。製造物責任法は、製造物の欠陥による被害について製造業者等の損害賠償責任を定めています。医薬品副作用被害救済制度は、医薬品を適正に使用したにもかかわらず生じた一定の副作用被害を救済する制度です。
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