登録販売者 2023年 中国・四国 問60
問題文
医薬品の陳列に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
1:要指導医薬品と第一類医薬品は、区別せずに陳列することができる。
2:第二類医薬品及び第三類医薬品は、薬局等構造設備規則(昭和 36 年厚生省令第2号)に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列しなくてはならない。
3:配置販売業においては、配置箱が陳列に該当するが、これにおいても第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の区分ごとに陳列しなくてはならない。(正解)
4:医薬品と食品は、区別せずに陳列することができる。
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医薬品の陳列区分【登録販売者解説】
正解の理由
医薬品は他の物と分け、リスク区分ごとにも混在しないように陳列します。
3が正しい記述です。配置販売業では、配置箱で医薬品を配置する場合も、第一類・第二類・第三類医薬品を区分ごとに分け、混在させないようにします。根拠は、試験問題の作成に関する手引き(令和5年4月一部改訂)第4章「薬事関係法規・制度」の「リスク区分に応じた陳列等」です。
解法ステップ
- 「区別せず」「7メートル以内」「配置箱」「食品」という、正誤を分ける語句に注目します。
- 「配置箱」について、配置販売業でも第一類・第二類・第三類を混在させないという決まりを確認します。
- 「7メートル以内」は、第二類・第三類全体ではなく、指定第二類医薬品に関する規定です。
- 要指導医薬品と第一類医薬品は区分を分け、医薬品と食品も分けるため、「区別せず」とある記述は誤りです。
選択肢別の誤答解説
- 1:誤りです。 要指導医薬品と一般用医薬品は混在させずに陳列します。第一類医薬品は一般用医薬品の一つですが、要指導医薬品とは区分を分けて陳列します。「区別せず」が誤りです。
- 2:誤りです。 7メートル以内に陳列する規定の対象は、指定第二類医薬品です。第二類医薬品すべてや第三類医薬品を対象とするものではありません。
- 3:正しい記述です。 配置販売業でも、第一類・第二類・第三類医薬品を区分ごとに配置し、混在させないようにします。
- 4:誤りです。 医薬品は他の物と区別して貯蔵・陳列します。食品と同じ店舗で販売することはできますが、医薬品と食品を区別せずに陳列することはできません。
よくある誤解
- 「第二類医薬品」全体と「指定第二類医薬品」を同じものとして読む間違いに注意しましょう。7メートル以内の規定は指定第二類医薬品に関するものです。
- 「同じ店舗で食品も販売できる」ことを「医薬品と食品を一緒に陳列できる」と取り違えないようにしましょう。販売場所が同じでも、陳列は区別します。
- 「陳列」を店頭の棚だけだと思い込まないことも大切です。配置販売業では、配置箱での配置についても区分が求められます。
補足コラム
指定第二類医薬品は、情報を提供するための設備から7メートル以内に陳列するのが原則です。ただし、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合などは例外があります。また、指定第二類医薬品の陳列設備から1.2メートル以内に購入者等が進入できないよう必要な措置をとった場合も、例外となります。
FAQ
Q. 7メートル以内の規定は、配置販売業にもそのまま当てはまりますか?
A. この規定は、薬局や店舗販売業における指定第二類医薬品の陳列に関するものです。配置販売業については、第一類・第二類・第三類を混在させないように配置することがポイントです。
A. この規定は、薬局や店舗販売業における指定第二類医薬品の陳列に関するものです。配置販売業については、第一類・第二類・第三類を混在させないように配置することがポイントです。
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