戦国登販登録販売者試験 過去問
過去問・解説試験概要お問い合わせ料金プラン

登録販売者 2023年 奈良・関西広域連合・福井 問73


問題文

内服用医薬品の剤形及びその一般的な特徴に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a 錠剤は、飛散せずに服用できる点や、有効成分の苦味や刺激性を口中で感じることなく服用できる点が主な特徴である。 b 腸溶錠は、腸内での溶解を目的として錠剤表面をコーティングしているため、水とともに服用してはならない。 c 経口液剤は、有効成分の血中濃度が上昇しやすいため、習慣性や依存性がある成分が配合されている場合、不適正な使用がなされることがある。 d カプセル剤は、カプセル内に散剤や顆粒剤、液剤等を充填した剤形であり、水なしで服用してもよい。

選択肢

1:a:誤、b:正、c:正、d:誤
2:a:正、b:誤、c:正、d:誤(正解)
3:a:正、b:正、c:誤、d:正
4:a:正、b:誤、c:誤、d:誤
5:a:誤、b:誤、c:誤、d:誤

🔒 解説は解答すると表示されます

内服用医薬品の剤形【登録販売者解説】

正解の理由

錠剤は口中で苦味や刺激を感じにくく、経口液剤は成分によって不適正使用に注意が必要です。腸溶錠やカプセル剤も、水とともに服用します。
正しい組合せは2です。aは正、bは誤、cは正、dは誤です。根拠は『試験問題の作成に関する手引き(令和5年4月一部改訂)』第2章「人体の働きと医薬品」の剤形の特徴です。

解法ステップ

  1. aの「飛散せずに服用」「苦味や刺激性を口中で感じにくい」は、錠剤の特徴として確認します。
  2. bの「水とともに服用してはならない」に注目します。錠剤は適切な量の水などと飲み込むため、この断定は誤りです。
  3. cは、液剤では成分がすでに溶けたり分散したりしているため、比較的速やかに吸収される点が判断の手がかりです。
  4. dは「水なしで服用してもよい」が誤りです。カプセル剤も水などと服用します。

選択肢別の誤答解説

  • a 正しいです。 錠剤は一定の形状に成型された固形製剤です。散剤のように飛び散らず、有効成分の苦味や刺激性を口中で感じにくいことが特徴です。ただし、飲み込む際には適切な量の水またはぬるま湯が必要です。
  • b 誤りです。
    ×「水とともに服用してはならない」→ ○「適切な量の水(又はぬるま湯)とともに服用する」
    腸溶錠は腸内で溶けるように錠剤表面をコーティングした製剤ですが、それは水を避ける理由にはなりません。
  • c 正しいです。 経口液剤は、有効成分が液中に溶けたり分散したりしているため、固形製剤より比較的速やかに消化管から吸収されます。そのため、習慣性や依存性のある成分が配合されている場合は、不適正な使用につながることがあります。
  • d 誤りです。 カプセル剤は、カプセル内に散剤、顆粒剤、液剤などを充填した剤形です。水なしで服用すると、カプセルの原材料であるゼラチンが喉や食道に貼り付くことがあるため、適切な量の水またはぬるま湯とともに服用します。
組合せも確認しておきましょう。選択肢1はa・b、選択肢3はb・c・d、選択肢4はc、選択肢5はa・cの正誤が、それぞれ正しい判定と異なります。

よくある誤解

  • 「腸溶錠は腸で溶けるから、水を使わない」と考えること。 溶ける場所と、服用時に水を使うかどうかは別の話です。
  • 「液剤なら、どれも習慣性や依存性がある」と考えること。 注意が必要なのは、習慣性や依存性のある成分が配合されている場合です。
  • 「カプセルの中身は液体の場合もあるので、水なしで飲める」と考えること。 カプセル剤は固形製剤として扱われ、水とともに服用します。

補足コラム

剤形ごとの違いは、次のように整理できます。
  • 錠剤・カプセル剤:固形製剤です。適切な量の水またはぬるま湯とともに服用します。
  • 散剤・顆粒剤:口の中に広がり、苦味や渋味を感じたり、歯の間に挟まったりすることがあります。
  • 経口液剤:成分が液中に溶けたり分散したりしており、比較的速やかに吸収されます。

FAQ

経口液剤は、固形製剤より必ず効果が強いのですか?
剤形の特徴として手引きが示しているのは、服用後に比較的速やかに吸収されることです。「必ず効果が強い」という意味ではありません。

関連キーワード: 錠剤、腸溶錠、経口液剤、カプセル剤、剤形、服用時の水量
← 前の問題へこの年度をクイズで解く次の問題へ →
戦国登販クイズ機能

\ せっかくなら /

登録販売者を
クイズ形式で学習しませんか?

クイズ画面へ遷移する→

すぐに利用可能!

©︎2026 登録販売者試験 過去問学習サイト

このサイトについてブログプライバシーポリシー利用規約特商法表記開発者について