戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2024年 中国・四国 問60


問題文

行政庁が行う監視指導及び処分に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

1:都道府県知事は、薬事監視員に、薬局に立ち入り、不良医薬品の疑いのある物を、試験のため必要な最少分量に限り、収去させることができる。
2:薬局開設者や医薬品の販売業者が、薬事監視員による立入検査や収去を拒んだり、妨げたり、忌避した場合には、罰則が設けられている。
3:都道府県知事は、薬局開設者又は医薬品の販売業者(配置販売業者を除く。)に対して、その構造設備が基準に適合せず、又はその構造設備によって不良医薬品を生じるおそれがある場合においては、その構造設備の改善を命じ、又はその改善がなされるまでの間当該施設の全部若しくは一部の使用を禁止することができる。
4:都道府県知事は、配置販売業の配置員が、その業務に関し、医薬品医療機器等法若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反する行為があったときは、その配置販売業者に対して、その配置員の解雇を命ずることができる。(正解)

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配置員への行政処分【登録販売者解説】

正解の理由

配置販売員への処分は「解雇命令」ではなく「配置販売業務の停止命令」です。
誤っているのは4です。1〜3は正しく、4は誤りです。根拠は第4章「薬事関係法規・制度」の「行政庁の監視指導、苦情相談窓口」と「行政庁による処分」です。厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」では、配置員の違反行為に対して命じる処分が定められています。

解法ステップ

  1. 4の「配置員の解雇を命ずる」に注目します。
  2. 手引きにある配置員への処分は、「配置販売の業務の停止」です。
  3. 「解雇」と「業務停止」は別の処分なので、4が誤りと判断できます。

選択肢別の誤答解説

  • 1:正しいです。 都道府県知事等は、薬事監視員に立入検査や質問をさせるほか、不良医薬品などの疑いがある物を、試験に必要な最少分量に限って収去させることができます。収去とは、試験のために物品を取り上げることです。
  • 2:正しいです。 薬事監視員による立入検査や収去を拒み、妨げ、または忌避した場合には、罰則が設けられています。
  • 3:正しいです。 構造設備が基準に適合しない場合や、その設備によって不良医薬品が生じるおそれがある場合、都道府県知事等は改善を命じたり、改善まで施設の全部または一部の使用を禁止したりできます。この規定の対象からは、配置販売業者が除かれています。
  • 4:誤りです。
    ×(配置員の解雇を命ずる)→ ○(配置員による配置販売の業務の停止を命ずる)
    配置員が業務に関して法令等に違反した場合、都道府県知事は配置販売業者に対して、期間を定めて配置員による配置販売業務の停止を命じることができます。必要があるときは、配置員本人にも業務停止を命じることができます。解雇を命じる規定ではありません。

よくある誤解

  • 「業務を停止する」と「解雇する」を同じ意味だと思わないようにしましょう。業務停止は一定期間業務を行わせない処分で、雇用関係を終わらせる解雇とは異なります。
  • 「配置員の違反だから、配置員を解雇させる」と考えるのはひっかけです。手引きで定められているのは、配置販売業者への業務停止命令と、必要に応じた配置員本人への業務停止命令です。
  • 3の「配置販売業者を除く」は、構造設備の改善命令等の対象を述べた部分です。ほかの行政処分にも一律に当てはまる条件ではありません。

補足コラム

監視指導では、薬事監視員による立入検査・質問・収去などが行われます。監視指導の結果、必要があると認められた場合には、構造設備の改善命令や施設の使用禁止などの処分につながることがあります。
配置員の違反に対する業務停止命令は、設備に対する処分とは別の論点として整理しましょう。

FAQ

Q. 配置員本人にも業務停止を命じることがあるのですか?
A. あります。配置販売業者に対する命令に加えて、必要がある場合は配置員本人にも、期間を定めて業務停止を命じることができます。
Q. 立入検査や収去を拒んだ場合、誰が罰則の対象になりますか?
A. 薬局開設者や医薬品の販売業者などが、立入検査や収去を拒んだり妨げたりした場合には、罰則が設けられています。

関連キーワード: 薬事監視員、立入検査、収去、改善命令、配置員、業務停止命令
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