戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2024年 中国・四国 問59


問題文

平成29年9月29日付け薬生発0929第4号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知で示された医薬品等適正広告基準に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 医薬品等適正広告基準においては、購入者等に対して、医薬品について事実に反する認識を得させるおそれがある広告のほか、過度の消費や乱用を助長するおそれがある広告についても不適正なものとされている。 b 一般用医薬品では、広告の方法や内容、表現において、医薬品の効能効果や安全性等について事実に反する認識を生じさせることのないよう、また、その医薬品が適正に使用されるよう、正確な情報の伝達が重要である。 c 漢方処方製剤等では、使用する人の体質等を限定した上で特定の症状等に対する改善を目的として、効能効果に一定の前提条件(いわゆる「しばり表現」)が付されていることが多いが、そうしたしばり表現を省いて広告することは原則として認められていない。 d 医薬関係者、医療機関、公的機関、団体等が、公認、推薦、選用等している旨の広告については、事実であれば原則として適当とされている。

選択肢

1:a:正、b:誤、c:誤、d:誤
2:a:正、b:誤、c:正、d:正
3:a:正、b:正、c:正、d:誤(正解)
4:a:誤、b:誤、c:正、d:正
5:a:誤、b:正、c:誤、d:誤

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医薬品等適正広告基準【登録販売者解説】

正解の理由

広告は誤認や過度な使用を防ぐ必要があり、推薦広告は事実でも原則不適当です。
厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」の第4章「薬事関係法規・制度」では、aは正、bは正、cは正、dは誤です。したがって、この組合せに当てはまるのは 3 です。

解法ステップ

  1. aの「事実に反する認識」だけでなく、「過度の消費や乱用」も不適正広告に当たる点を確認します。
  2. bの「正確な情報の伝達」と、cの「しばり表現を省くことは原則認められない」は、いずれも広告の適正さに関する記述です。
  3. dの「事実であれば原則として適当」という断定に注目します。推薦等の広告は、事実であっても原則不適当です。
  4. a〜cが正、dが誤となる組合せを選びます。

選択肢別の誤答解説

a 正

事実に反する認識を与える広告だけでなく、医薬品の過度な消費や乱用を助長するおそれのある広告も不適正です。購入をあおり、必要以上の使用を促すような広告は、保健衛生上の問題につながるためです。
この記述を誤りとする組合せは、aを誤としている選択肢4・5です。

b 正

一般用医薬品の広告では、効能・効果や安全性について誤った認識を与えず、医薬品が適正に使用されるよう、正確な情報を伝えることが重要です。
この記述を誤りとする組合せは、bを誤としている選択肢1・2・4です。

c 正

漢方処方製剤などでは、体質や症状についての前提条件を含む「しばり表現」が効能・効果に付されていることがあります。その条件を省いて広告することは、原則として認められていません。条件を省くと、対象となる人や症状について誤解を生じさせるおそれがあるためです。
この記述を誤りとする組合せは、cを誤としている選択肢1・5です。

d 誤

×「事実であれば原則として適当」→ ○「事実であっても原則として不適当」
医薬関係者や医療機関、公的機関などが公認・推薦・選用しているとする広告は、事実であっても、原則として不適当です。一般の生活者が、その広告を医薬品の効能・効果や安全性の保証と受け取るおそれがあるためです。
この記述を正としている組合せは、dを正としている選択肢2・4です。

組合せの照合

  • 選択肢1は、bとcを誤としているため誤りです。
  • 選択肢2は、bを誤、dを正としているため誤りです。
  • 選択肢4は、aとbを誤、dを正としているため誤りです。
  • 選択肢5は、aとcを誤としているため誤りです。
  • a・b・cが正、dが誤の組合せは 3 です。

よくある誤解

  • **「事実なら広告してよい」**と考えがちですが、医薬関係者などの公認・推薦等をうたう広告は、事実であっても原則不適当です。
  • 「しばり表現」は省略しても意味が通じる補足ではありません。効能・効果の対象となる人や症状に関わる条件です。
  • 不適正広告は、虚偽の内容だけに限られません。過度な消費や乱用を促すおそれがある広告も問題になります。

補足コラム

医薬品の価格を表示したり、特定商品の名称と価格を目立たせたりすることは、それだけで直ちに不適当とはされません。一方、商品の連呼や生活者の不安をあおる広告などは、安易な使用を促すおそれがあるため、適切さが問われます。
医薬関係者などの推薦広告には、特別な場合として、市町村が衛生害虫類の駆除事業に際して特定の殺虫剤・殺そ剤の使用を住民に推薦する場合が示されています。

FAQ

Q. 「しばり表現」とは、どのような表現ですか?
A. 効能・効果に付される、使用する人の体質や症状などの前提条件です。広告では、その条件を省いて誤解を招かないようにする必要があります。
Q. 医薬品と食品を同じチラシに載せることは問題ですか?
A. 同じ紙面に掲載すること自体は問題ありません。ただし、医薬品ではない製品に医薬品のような効能・効果があると誤認させる表現には注意が必要です。

関連キーワード: 医薬品等適正広告基準、誇大広告、過度の消費、乱用、しばり表現、推薦広告
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