登録販売者 2024年 中国・四国 問58
問題文
医薬品の広告や販売方法に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
1:医薬品の有効性又は安全性について、それが確実であることを保証するような表現がなされた広告は、虚偽又は誇大な広告とみなされない。
2:医薬品と他の物品を組み合わせて販売又は授与する場合に、体温計、救急絆創膏、ガーゼ、包帯、脱脂綿等は、組み合わせる医薬品の用途に対して補助的な目的でなくても、医薬品と組み合わせて販売又は授与することが認められる。
3:薬局及び店舗販売業において、許可を受けた薬局又は店舗以外の場所に医薬品を貯蔵又は陳列し、そこを拠点として販売等に供することは、医薬品医療機器等法第37条第1項の規定に違反する。(正解)
4:購入者がその購入した医薬品を業として他者に提供することが推定される場合においても、購入者の求めるままに医薬品を販売しなければならない。
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医薬品の広告と販売方法【登録販売者解説】
正解の理由
ひと言まとめ:有効性・安全性の保証広告は不可、販売場所や販売方法にもルールがあります。
正しいのは3です。厚生労働省『試験問題の作成に関する手引き(令和6年4月一部改訂)』第4章「薬事関係法規・制度」の「許可の種類と許可行為の範囲」では、許可を受けた薬局や店舗以外の場所を拠点に医薬品を販売することは、法第37条第1項に違反するとされています。
1は誤り、2は誤り、3は正しい、4は誤りです。
解法ステップ
- 「確実であることを保証する広告」に注目します。医薬品の有効性や安全性の保証は認められません。
- 「補助的な目的でなくても」という部分を確認します。物品との組み合わせは、医薬品の用途に対して補助的な範囲に限られます。
- 「許可を受けた薬局又は店舗以外の場所を拠点に販売」に注目します。これは許可された販売方法の範囲外です。
- 購入者が業として他者に提供することが推定される場合、「求めるままに販売しなければならない」という断定も誤りです。
選択肢別の誤答解説
-
1:誤り
×「保証するような表現がなされた広告は、虚偽又は誇大な広告とみなされない」→ ○「虚偽又は誇大な広告とみなされる」
有効性や安全性が確実だと保証する広告は、明示的な表現だけでなく、暗示的な表現であっても認められません。 -
2:誤り
×「補助的な目的でなくても」→ ○「組み合わせる医薬品の用途に対して補助的な目的を果たす範囲においてのみ」
体温計や救急絆創膏(きゅうきゅうばんそうこう)などを医薬品と組み合わせる場合も、用途に対する補助的な目的が必要です。補助的でなくても認められる、とはいえません。 -
3:正しい
許可を受けた薬局又は店舗以外の場所に医薬品を貯蔵・陳列し、そこを拠点として販売等を行うことは、法第37条第1項に違反します。薬局や店舗で販売等を行うには、許可された方法と場所を守る必要があります。 -
4:誤り
×「購入者の求めるままに医薬品を販売しなければならない」→ ○「慎重に対処し、状況によっては販売を差し控えるべき」
購入した医薬品を業として他者に提供することが推定される場合、求めに応じて販売すると、医薬品の無許可販売に便宜を与えるおそれがあります。多量購入などの状況を踏まえ、慎重に対応します。
よくある誤解
- 「保証するような広告」は、はっきり保証すると書いている場合だけが問題だと思いがちですが、暗示的な表現も対象です。
- 「体温計や包帯などの物品なら、医薬品と自由に組み合わせてよい」と考えがちです。認められるのは、医薬品の用途に対する補助的な範囲です。
- 「購入者が何に使うかは問わず、求められれば販売する」と考えがちですが、業として他者に提供することが推定される場合は、慎重な対応が必要です。
補足コラム
医薬品と他の物品を組み合わせて販売・授与する場合は、補助的な物品であることに加え、組み合わせに合理性があり、購入者に必要な情報提供を十分に行える範囲であることも大切です。販売側の都合による抱き合わせや在庫処分を目的とした組み合わせは認められません。
FAQ
購入者が医薬品を多量に購入したら、必ず販売を断るのですか?
必ず販売を断るということではありません。事情を尋ねるなど慎重に対応し、状況によって販売を差し控えることが求められます。
必ず販売を断るということではありません。事情を尋ねるなど慎重に対応し、状況によって販売を差し控えることが求められます。
関連キーワード: 虚偽・誇大広告、医薬品の組み合わせ販売、販売方法の許可範囲、医薬品の無許可販売

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