登録販売者 2024年 中国・四国 問57
問題文
医薬品の広告に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 承認前の医薬品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告は禁止されている。
b 医師その他の者が医薬品等の効能等を保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは誇大広告等に該当しない。
c 一般用医薬品の販売広告としては、製薬企業等の依頼によりマスメディアを通じて行われるものが該当し、薬局、店舗販売業又は配置販売業において販売促進のため用いられるチラシやダイレクトメール(電子メールを含む)、POP広告等は含まれない。
d 医薬品の広告に該当するか否かについては、 (1) 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること、 (2) 特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、 (3) 一般人が認知できる状態であることのいずれの要件も満たす場合には、広告に該当するものと判断されている。
選択肢
1:a:正、b:誤、c:誤、d:誤
2:a:誤、b:誤、c:正、d:正
3:a:正、b:正、c:正、d:誤
4:a:正、b:誤、c:誤、d:正(正解)
5:a:誤、b:正、c:誤、d:誤
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医薬品広告の規制【登録販売者解説】
正解の理由
未承認医薬品の広告は禁止され、医師等による保証と誤解される広告も禁止されます。広告の判定には3要件すべてが必要です。
4が正しい組み合わせです。aは正、bは誤、cは誤、dは正です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「適正な販売広告」です。
4が正しい組み合わせです。aは正、bは誤、cは誤、dは正です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「適正な販売広告」です。
解法ステップ
- aは「承認前の医薬品」と「名称・製造方法・効能・効果・性能」に注目します。このような事項の広告は禁止です。
- bは「保証したものと誤解されるおそれ」と「該当しない」の組み合わせを確認します。手引きでは、これは誇大広告等に該当します。
- cは「チラシ・ダイレクトメール・POP広告等は含まれない」に注目します。店頭で使うこれらの広告も、一般用医薬品の販売広告に含まれます。
- dは広告の3要件を確認します。すべて満たす場合に広告に該当するため、正しい記述です。
選択肢別の誤答解説
記述a
正しい記述です。承認前の医薬品については、名称、製造方法、効能、効果または性能に関する広告が禁止されています。広告を出す人が誰かにかかわらず、禁止の対象となります。
記述b
×「誇大広告等に該当しない」→ ○「誇大広告等に該当する」
医師その他の者が医薬品等の効能などを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告・記述・流布することは、誇大広告等に該当します。「該当しない」としている点が誤りです。
記述c
×「チラシやダイレクトメール、POP広告等は含まれない」→ ○「チラシやダイレクトメール、POP広告等も含まれる」
一般用医薬品の販売広告には、製薬企業等がマスメディアを通じて行う広告だけでなく、薬局や販売業で販売促進に使うチラシ、ダイレクトメール、POP広告なども含まれます。
記述d
正しい記述です。広告に該当するかは、次の3要件をすべて満たすかで判断されます。
- 顧客を誘引する意図が明確であること
- 特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかであること
- 一般人が認知できる状態であること
誤答の選択肢
- 1は、a・b・cの正誤は合っていますが、dを誤りとしている点が違います。
- 2は、b・dの正誤は合っていますが、aを誤り、cを正しいとしている点が違います。
- 3は、aの正誤は合っていますが、bを正しい、cを正しい、dを誤りとしている点が違います。
- 5は、cの正誤は合っていますが、aを誤り、bを正しい、dを誤りとしている点が違います。
よくある誤解
- 「該当しない」のような否定表現を見落とし、医師等による効能の保証が誇大広告に当たることを逆に覚えてしまうことがあります。
- 広告をマスメディアによる宣伝に限って考えがちですが、店頭のチラシやPOP広告なども含まれます。
- 広告の3要件は、どれか1つを満たせばよいのではなく、3つすべてを満たすことがポイントです。
補足コラム
広告規制では、未承認医薬品の広告と、虚偽・誇大な広告を分けて整理しましょう。承認前の医薬品は、名称や効能などについて広告すること自体が禁止されています。一方、承認後の医薬品であっても、効能や安全性を保証するような表現は認められません。
FAQ
広告であることを示す表示がなくても、広告に該当することはありますか?
あります。広告の名称ではなく、顧客を誘引する意図、特定商品の明示、一般人が認知できる状態という3要件を満たすかで判断されます。
あります。広告の名称ではなく、顧客を誘引する意図、特定商品の明示、一般人が認知できる状態という3要件を満たすかで判断されます。
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