戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2025年 中国・四国 問49


問題文

医薬品の分割販売に関する記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

1:特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売することは、一切認められていない。
2:薬局に限り、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売することができる。
3:店舗販売業者は、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売することができる。(正解)
4:配置販売業者は、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売することができる。

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医薬品の分割販売【登録販売者解説】

正解の理由

薬局・店舗販売業・卸売販売業は分割販売ができますが、配置販売業はできません。
正しいのは3です。選択肢1・2・4は誤りです。根拠は『試験問題の作成に関する手引き(令和7年4月一部改訂)』第4章「薬事関係法規・制度」の販売方法に関する項目です。

解法ステップ

  1. 「特定の購入者の求めに応じて」という条件を確認します。
  2. 「包装を開封して分割販売」できる業態として、薬局・店舗販売業・卸売販売業を押さえます。
  3. 配置販売業は分割販売が禁止されているため、配置販売業者について述べた選択肢を除きます。
  4. 「薬局に限り」「一切認められていない」のような限定・断定表現も確認します。

選択肢別の誤答解説

  • 選択肢1:誤りです。 分割販売は一切認められていないわけではありません。薬局・店舗販売業・卸売販売業では、特定の購入者の求めに応じて行うことができます。
  • 選択肢2:誤りです。 薬局だけに認められる販売方法ではありません。店舗販売業や卸売販売業も分割販売ができます。
  • 選択肢3:正しいです。 店舗販売業者は、特定の購入者の求めに応じて包装を開封し、分割販売できます。
  • 選択肢4:誤りです。 配置販売業者は、医薬品を開封して分割販売することが禁止されています。

よくある誤解

  • 「分割販売できるのは薬局だけ」と考えること。 店舗販売業や卸売販売業も含まれます。
  • 「販売業者ならどの業態でもできる」と考えること。 配置販売業は対象外です。
  • 「一切認められていない」という断定を見落とすこと。 分割販売が認められる業態があるため、この表現は誤りです。

補足コラム

分割販売では、包装を開封して販売するだけでなく、容器などへの記載事項や添付文書等への記載事項も、分割販売を行う薬局開設者または販売業者の責任で表示・記載します。また、医薬品をあらかじめ小分けして販売する行為は認められていません。

FAQ

卸売販売業者も分割販売できますか?
できます。分割販売ができる業態には、薬局・店舗販売業・卸売販売業が含まれます。

関連キーワード: 分割販売、店舗販売業、配置販売業、卸売販売業、包装の開封、販売方法の制限
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