登録販売者 2025年 中国・四国 問48
問題文
食品に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 医薬品には、その品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制が行われているが、食品には、専ら安全性の確保のために必要な規制その他の措置が図られている。
b 外形上、食品として販売等されている製品については、いかなる場合であっても医薬品とみなされることはない。
c 栄養機能食品について、栄養成分の機能表示を行う場合は、消費者庁長官の許可を受けなければならない。
d 食品の販売を行う場合は、「医薬品の範囲に関する基準」(昭和46年6月1日付け薬発第476号厚生省薬務局長通知の別紙)に照らして、医薬品に該当する物とみなされることのないよう留意する必要がある。
選択肢
1:a:誤、b:正、c:誤、d:誤
2:a:正、b:誤、c:誤、d:正(正解)
3:a:誤、b:誤、c:正、d:正
4:a:正、b:正、c:正、d:誤
5:a:正、b:正、c:誤、d:正
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食品と医薬品の区分【登録販売者解説】
正解の理由
医薬品は品質・有効性・安全性、食品は主に安全性の確保が規制の要点です。
正しい組合せは2です。aは正、bは誤、cは誤、dは正です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(令和7年4月一部改訂)」第4章「食品と医薬品の区分」「保健機能食品」です。
正しい組合せは2です。aは正、bは誤、cは誤、dは正です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(令和7年4月一部改訂)」第4章「食品と医薬品の区分」「保健機能食品」です。
解法ステップ
- aの「医薬品」と「食品」の規制目的を比べます。医薬品は品質・有効性・安全性、食品は専ら安全性の確保がポイントです。
- bの「いかなる場合であっても」に注目します。食品として販売されていても、医薬品とみなされる場合があります。
- cの「消費者庁長官の許可」が必要かを確認します。栄養機能食品の栄養成分の機能表示に、個別の許可は要りません。
- dは「医薬品の範囲に関する基準」に照らして販売する、という内容なので正しいと判断します。
選択肢別の誤答解説
-
a 正
医薬品には、品質・有効性・安全性の確保に必要な規制が行われます。一方、食品には、専ら安全性の確保に必要な規制その他の措置が図られています。この対比が正しい記述です。 -
b 誤
×「外形上、食品として販売等されていれば、いかなる場合も医薬品とみなされない」→ ○外形上は食品でも、医薬品とみなされる場合がある
成分の本質や表示された効能効果などから医薬品と判断されることがあります。食品らしい見た目や売り方だけでは決まりません。 -
c 誤
×「消費者庁長官の許可を受けなければならない」→ ○消費者庁長官の許可は要さない
栄養機能食品は、基準に適合した栄養成分について機能を表示する食品です。表示にあたって個別の許可は必要ありませんが、摂取上の注意事項などを適正に表示する必要があります。 -
d 正
食品を販売する場合は、「医薬品の範囲に関する基準」に照らし、医薬品に該当する物とみなされないよう留意します。食品として販売されていても、医薬品に該当する物であれば取締りの対象となることがあるためです。
組合せの照合:
1はa・b・d、3はa・c、4はb・c・d、5はbの正誤が、それぞれ問題文の記述と合いません。a正・b誤・c誤・d正となるのは2です。
1はa・b・d、3はa・c、4はb・c・d、5はbの正誤が、それぞれ問題文の記述と合いません。a正・b誤・c誤・d正となるのは2です。
よくある誤解
- **「食品として売られているなら医薬品ではない」**と決めつけないでください。外形ではなく、成分や表示内容なども判断材料になります。
- **「機能を表示するには、すべて消費者庁長官の許可が必要」**ではありません。栄養機能食品の機能表示には、個別の許可は要りません。
- **「食品の規制目的も、医薬品と同じく品質・有効性・安全性」**と混同しないようにしましょう。手引きでは、食品は「専ら安全性の確保」がポイントです。
補足コラム
保健機能食品には、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品があります。栄養機能食品は、栄養成分の量が基準に適合していることなどに基づいて機能を表示し、消費者庁長官の個別許可は受けません。一方、機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠に基づく機能性を表示し、販売前に情報を届け出る食品です。
FAQ
「健康食品」は法律で決められた食品の分類ですか?
いいえ。「健康食品」は法令で定義された用語ではなく、一般に使われている呼び方です。栄養補助食品やサプリメントなどと呼ばれる食品も、保健機能食品以外であれば、法令上は一般食品と同じ取扱いです。
いいえ。「健康食品」は法令で定義された用語ではなく、一般に使われている呼び方です。栄養補助食品やサプリメントなどと呼ばれる食品も、保健機能食品以外であれば、法令上は一般食品と同じ取扱いです。
関連キーワード: 食品と医薬品の区分、医薬品の範囲に関する基準、栄養機能食品、機能性表示食品

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