登録販売者 2025年 中国・四国 問51
問題文
配置販売業に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 購入者の居宅等に医薬品をあらかじめ預けておき、購入者がこれを使用した後でなければ代金請求権を生じない(「先用後利」という)といった販売形態である。
b 配置販売業者は、要指導医薬品の配置販売については、薬剤師により販売又は授与させなければならない。
c 一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいこと等の基準(配置販売品目基準(平成21年厚生労働省告示第26号))に適合するもの以外の医薬品を販売してはならない。
d 配置販売業の許可は、配置しようとする区域に関わらず、申請者の住所地の都道府県知事が与えることとされている。
選択肢
1:(a、b)
2:(a、c)(正解)
3:(a、d)
4:(b、d)
5:(c、d)
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配置販売業の許可と取扱品目【登録販売者解説】
正解の理由
先用後利は配置販売の特徴で、配置できるのは基準に適合する一般用医薬品です。
正しい組み合わせは2(a、c)です。a・cは正しく、b・dは誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「配置販売業の許可」「配置販売品目」です。
解法ステップ
- aの「使用した後でなければ代金請求権が生じない」は、配置販売を表す「先用後利」の説明です。
- bは「要指導医薬品」に注目します。配置販売の対象は、配置販売品目基準に適合する一般用医薬品です。
- cの「経年変化が起こりにくいこと等の基準」は、配置できる品目の基準と一致します。
- dの「申請者の住所地」は、許可を与える都道府県を決める基準ではありません。配置しようとする区域を含む都道府県が基準です。
選択肢別の誤答解説
-
a 正しい
配置販売では、医薬品を購入者の居宅などにあらかじめ預けます。購入者が使用した後でなければ代金を請求できない販売形態を「先用後利」といいます。 -
b 誤り
要指導医薬品は配置販売の対象ではありません。配置販売業者が扱えるのは、一般用医薬品のうち、経年変化が起こりにくいことなどの基準に適合するものです。「薬剤師が販売・授与するなら配置できる」と考えないようにしましょう。 -
c 正しい
配置販売業者は、配置販売品目基準に適合する一般用医薬品以外を販売・授与したり、販売・授与の目的で貯蔵・陳列したりしてはなりません。 -
d 誤り
許可を与えるのは、申請者の住所地ではなく、配置しようとする区域を含む都道府県の知事です。住所地と配置区域の取り違えに注意してください。
誤答の組み合わせは、次のように記述を照合すると整理できます。
- 1(a、b):bを含み、正しいcを含まないため誤りです。
- 3(a、d):誤りのdを含み、正しいcを含まないため誤りです。
- 4(b、d):誤りのb・dを含み、正しいa・cを含まないため誤りです。
- 5(c、d):誤りのdを含み、正しいaを含まないため誤りです。
よくある誤解
- 「薬剤師が担当するなら、要指導医薬品も配置できる」
担当者の資格ではなく、配置販売の対象品目かどうかを先に確認します。 - 「配置販売業の許可は、業者の住所地で受ける」
許可の基準は住所地ではなく、配置しようとする区域です。 - 「経年変化が起こりにくい」は配置販売の特徴を述べただけ
これは配置できる品目の基準でもあります。販売形態の説明と品目の制限を分けて覚えましょう。
補足コラム
許可・届出・身分証明書では、基準となる都道府県が異なります。
- 許可:配置しようとする区域を含む都道府県
- 配置従事の届出:配置販売に従事しようとする区域の都道府県
- 配置従事者の身分証明書:住所地の都道府県知事が発行
「住所地」が関わるのは身分証明書の発行であり、配置販売業の許可とは別の手続きです。
FAQ
配置販売業者は、基準に適合する一般用医薬品なら何でも配置できますか?
いいえ。配置できるのは、一般用医薬品のうち、経年変化が起こりにくいことなどの配置販売品目基準に適合するものです。
いいえ。配置できるのは、一般用医薬品のうち、経年変化が起こりにくいことなどの配置販売品目基準に適合するものです。
配置しようとする区域が複数の都道府県にまたがる場合、許可はどうなりますか?
配置しようとする区域を含む都道府県ごとに、その都道府県知事から許可を受けます。
配置しようとする区域を含む都道府県ごとに、その都道府県知事から許可を受けます。
関連キーワード: 配置販売業、先用後利、配置販売品目基準、配置従事の届出、身分証明書

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