登録販売者 2025年 中国・四国 問56
問題文
複数の店舗について店舗販売業の許可を受けている事業者が、当該事業者内の異なる店舗間で一般用医薬品を移転するとき、移転先及び移転元のそれぞれの店舗ごとに、記録しなければならない事項のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 数量
b 移転先及び移転元の場所並びに移転の年月日
c 製造販売業者名
d 受け渡しを行った者の氏名
選択肢
1:(a、b)(正解)
2:(a、c)
3:(a、d)
4:(b、d)
5:(c、d)
🔒 解説は解答すると表示されます
店舗間移転の記録事項【登録販売者解説】
正解の理由
店舗間で一般用医薬品を移転するときは、「数量」と「移転先・移転元の場所、移転年月日」を記録します。
正しい組合せは1です。記述a・bが正しく、c・dは記録事項に含まれていません。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の医薬品の移転に関する規定です。
解法ステップ
- 「複数の許可を受けた事業者内の店舗間移転」では、移転元と移転先のそれぞれで記録が必要だと確認します。
- 選択肢では、記録事項に明記されている「数量」と「場所・移転年月日」に注目します。
- 「製造販売業者名」「受け渡しを行った者の氏名」は、記録事項の一覧にないため選択肢から外します。
- a・bの組合せを選びます。
選択肢別の誤答解説
- a 数量:正しいです。 移転した医薬品の数量は、記録事項に含まれます。
- b 移転先及び移転元の場所並びに移転の年月日:正しいです。 どこからどこへ、いつ移転したかを記録します。
- c 製造販売業者名:誤りです。 医薬品の移転に関する記録事項として挙げられているのは、品名、数量、移転元・移転先の場所、移転年月日などです。製造販売業者名は、この一覧に含まれていません。
- d 受け渡しを行った者の氏名:誤りです。 移転の記録事項として、受け渡しをした人の氏名は定められていません。
よくある誤解
- 「医薬品の記録だから、関係者の氏名も必要」と考える誤りに注意しましょう。この問題で問われている移転記録の項目に、受け渡しをした人の氏名はありません。
- 「製造販売業者名」と「移転元・移転先の場所」を混同する誤りにも注意が必要です。記録するのは移転の場所であり、製造販売業者名ではありません。
- 一般用医薬品の移転なら記録不要というわけではありません。店舗ごとに記録する点が重要です。
補足コラム
手引きでは、記録事項として品名、数量、移転先・移転元の場所、移転年月日などが示されています。ロット番号や使用期限は、医療用医薬品(体外診断用医薬品を除く)について記録が求められます。一方、一般用医薬品などについても、偽造医薬品の流通防止の観点から、併せて記載することが望ましいとされています。
記録した書面は、許可を受けて業務を行う事業所ごとに、記載した日から3年間保存します。
FAQ
Q. 移転先だけで記録すればよいですか?
A. いいえ。移転元と移転先のそれぞれの事業所で記録します。
A. いいえ。移転元と移転先のそれぞれの事業所で記録します。
Q. 一般用医薬品のロット番号や使用期限は、記録しなくてもよいのですか?
A. この規定で必須とされる範囲と、記載が望ましい範囲を分けて覚えましょう。一般用医薬品などについても、ロット番号や使用期限の記載は望ましいとされています。
A. この規定で必須とされる範囲と、記載が望ましい範囲を分けて覚えましょう。一般用医薬品などについても、ロット番号や使用期限の記載は望ましいとされています。
関連キーワード: 店舗間移転、移転記録、数量、移転先・移転元、記録の保存期間

\ せっかくなら /
登録販売者を
クイズ形式で学習しませんか?
クイズ画面へ遷移する→
すぐに利用可能!
