登録販売者 2025年 中国・四国 問57
問題文
次の成分(その水和物及びそれらの塩類を含む。)を有効成分として含有する製剤のうち、「濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(平成26年厚生労働省告示第252号)」において指定されているものとして、誤っているものはどれか。
選択肢
1:ジヒドロコデイン
2:カフェイン(正解)
3:プソイドエフェドリン
4:ブロモバレリル尿素
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濫用等のおそれのある医薬品【登録販売者解説】
正解の理由
指定成分は、エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ブロモバレリル尿素、プソイドエフェドリン、メチルエフェドリンです。
誤っているものは2です。カフェインは指定成分の一覧に含まれていません。一方、ジヒドロコデイン、プソイドエフェドリン、ブロモバレリル尿素は、いずれも指定成分です。
根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「濫用等のおそれのある医薬品の販売」です。指定成分を有効成分として含む製剤は、その水和物や塩類を含めて対象とされます。
解法ステップ
- 選択肢にある成分を、指定成分の一覧と照らし合わせます。
- ジヒドロコデイン、プソイドエフェドリン、ブロモバレリル尿素は一覧にあるため、誤りの選択肢から外します。
- カフェインは一覧にないため、2を選びます。
選択肢別の誤答解説
-
1:ジヒドロコデイン
指定成分です。鎮咳成分として使われ、手引きでは依存性がある成分としても説明されています。 -
2:カフェイン
**この選択肢が誤りです。**カフェインは、今回の指定成分の一覧に含まれていません。眠気防止薬などに含まれることはありますが、それだけでこの指定の対象成分になるわけではありません。 -
3:プソイドエフェドリン
指定成分です。鼻粘膜の充血を和らげる成分として、鼻炎用内服薬などに配合されることがあります。 -
4:ブロモバレリル尿素
指定成分です。選択肢にある成分名を、指定成分一覧と照らして確認しましょう。
よくある誤解
-
「眠気防止薬に使われる成分なら、すべて指定対象」と考える
指定対象かどうかは、薬効やイメージではなく、告示に挙げられた成分名で判断します。 -
「カフェインも乱用に関係しそうだから指定成分」と思い込む
この問題は、濫用に関係しそうかどうかではなく、指定成分の一覧に含まれているかを問うています。
補足コラム
指定成分を覚えるときは、次の6成分をひとまとまりで整理しましょう。
エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ブロモバレリル尿素、プソイドエフェドリン、メチルエフェドリン
指定成分を有効成分として含む製剤は、水和物や塩類も対象に含まれます。カフェインは別の注意事項で取り上げられることがありますが、この指定成分の一覧とは区別して覚えます。
FAQ
Q. カフェインを含む医薬品には、何の注意も必要ないのですか?
いいえ。この問題で問われている指定成分に含まれないという意味です。手引きには、カフェインを含む成分とカフェイン入り飲料との同時摂取に関する注意もあります。
いいえ。この問題で問われている指定成分に含まれないという意味です。手引きには、カフェインを含む成分とカフェイン入り飲料との同時摂取に関する注意もあります。
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