戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2025年 北海道・東北 問15


問題文

医薬品医療機器等法第4条第5項第4号に規定されている一般用医薬品の定義に関する以下の記述について、( )の中に入れるべき字句の正しい組み合わせはどれか。
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が( a )ものであって、( b )情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く。)

選択肢

1:著しくない、薬剤師その他の医薬関係者から提供された(正解)
2:著しくない、自ら取得した
3:緩やかな、薬剤師その他の医薬関係者から提供された
4:緩やかな、自ら取得した
5:著しい、薬剤師その他の医薬関係者から提供された

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一般用医薬品の定義【登録販売者解説】

正解の理由

一般用医薬品は「人体への作用が著しくない」もので、「医薬関係者から提供された情報」に基づいて需要者が選びます。
1が正解です。(a)は「著しくない」、(b)は「薬剤師その他の医薬関係者から提供された」となります。どちらも正しい組み合わせです。根拠は『試験問題の作成に関する手引き(令和7年4月一部改訂)』第1章「適切な医薬品選択と受診勧奨」にある一般用医薬品の定義です。

解法ステップ

  1. (a)は「人体に対する作用」の程度を問う空欄だと確認します。
  2. (b)は、需要者の選択が何に基づくかを問う空欄だと確認します。
  3. 定義の決まった表現「著しくない」「薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報」と一致する組み合わせを選びます。

選択肢別の誤答解説

  • 2:「著しくない」は合っていますが、(b)の「自ら取得した」が違います。定義では、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づいて選択します。
  • 3:(b)は合っていますが、(a)の「緩やかな」が違います。人体に対する作用の表現は「著しくない」です。
  • 4:(a)の「緩やかな」と、(b)の「自ら取得した」の両方が違います。正しい表現は「著しくない」「薬剤師その他の医薬関係者から提供された」です。
  • 5:(b)は合っていますが、(a)の「著しい」が違います。「著しくない」と否定する表現に注意してください。

よくある誤解

  • 「著しくない」を「緩やか」や「著しい」に置き換える誤りです。定義の語句をそのまま覚えましょう。
  • 「需要者が選ぶ」という部分だけを見て、「情報も自分で取得する」と考えるのは誤りです。選択の基礎となるのは、医薬関係者から提供された情報です。
  • 「要指導医薬品」も一般用医薬品の定義に含まれると思い込まないようにします。定義には「要指導医薬品を除く」とあります。

補足コラム

要指導医薬品も、人体に対する作用が「著しくない」もので、医薬関係者から提供された情報に基づいて選択されます。ただし、一般用医薬品とは別の区分です。適正な使用のため、薬剤師による対面での情報提供と薬学的知見に基づく指導が必要とされています。

FAQ

医療用医薬品は、一般用医薬品と何が違いますか?
医療用医薬品は、医師または歯科医師による使用や、処方箋・指示による使用を目的とする医薬品です。一方、一般用医薬品は、医薬関係者から提供された情報に基づいて需要者が選択し、使用することを目的としています。

関連キーワード: 一般用医薬品、要指導医薬品、人体に対する作用、医薬関係者から提供された情報、需要者の選択
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