登録販売者 2025年 北海道・東北 問94
問題文
特定販売に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 薬局開設者は、特定販売により要指導医薬品及び一般用医薬品を販売することができる。
b 薬局開設者は、特定販売を行う薬局以外の場所に貯蔵又は陳列している一般用医薬品を特定販売により販売することができる。
c 店舗販売業者は、特定販売を行うことについて、インターネットを利用して広告をするときは、都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域である場合においては、市長又は区長。)及び厚生労働大臣が容易に閲覧することができるホームページで行わなければならない。
d 店舗販売業者は、特定販売により第三類医薬品を購入しようとする者から対面又は電話により相談応需の希望があった場合は、その店舗において、医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、対面又は電話により情報提供を行わせなければならない。
選択肢
1:a:誤、b:誤、c:正、d:正(正解)
2:a:正、b:誤、c:誤、d:誤
3:a:正、b:正、c:正、d:誤
4:a:正、b:誤、c:誤、d:正
5:a:誤、b:正、c:正、d:正
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特定販売の対象と販売方法【登録販売者解説】
正解の理由
特定販売では「販売できる医薬品の範囲」と「販売する場所の在庫」がポイントです。
正しい組合せは 1 です。aは誤、bは誤、cは正、dは正です。根拠は、厚生労働省『試験問題の作成に関する手引き』第4章「薬事関係法規・制度」の特定販売に関する規定です。
正しい組合せは 1 です。aは誤、bは誤、cは正、dは正です。根拠は、厚生労働省『試験問題の作成に関する手引き』第4章「薬事関係法規・制度」の特定販売に関する規定です。
解法ステップ
- aは「要指導医薬品」が含まれている点に注目します。特定販売できる医薬品の範囲と照らします。
- bは「薬局以外の場所に貯蔵又は陳列」という部分を確認します。特定販売でも、医薬品をどこに置いておくかは決まっています。
- cは、インターネット広告を行うホームページについて「都道府県知事等と厚生労働大臣が容易に閲覧できる」という要件があるかを見ます。
- dは、購入希望者から対面又は電話で情報提供を希望された場合の対応を確認します。第三類医薬品も一般用医薬品に含まれます。
選択肢別の誤答解説
-
a 誤
× 要指導医薬品及び一般用医薬品 → ○ 一般用医薬品及び薬局製造販売医薬品
薬局開設者が特定販売で販売できる医薬品には、要指導医薬品は含まれません。aを「正」とする組合せは、2・3・4です。 -
b 誤
× 薬局以外の場所に貯蔵又は陳列している一般用医薬品 → ○ 当該薬局に貯蔵又は陳列している一般用医薬品
特定販売であっても、薬局開設者はその薬局に置いている一般用医薬品などを販売します。別の場所にある在庫を特定販売できる、という規定ではありません。bを「正」とする組合せは、3・5です。 -
c 正
インターネットを利用して特定販売の広告をするときは、都道府県知事等及び厚生労働大臣が容易に閲覧できるホームページで行います。cを「誤」とする組合せは、2・4です。 -
d 正
特定販売で一般用医薬品を販売する場合、購入しようとする人などが対面又は電話による情報提供を希望したときは、薬剤師又は登録販売者にその方法で情報提供を行わせます。第三類医薬品も一般用医薬品に含まれるため、dの内容は正しいです。dを「誤」とする組合せは、2・3です。
よくある誤解
- 「一般用医薬品」と「要指導医薬品」を同じ範囲だと思う:特定販売の対象に要指導医薬品まで含める書き換えに注意します。
- 「特定販売なら、どこにある在庫でも販売できる」と考える:販売方法が特定販売でも、貯蔵・陳列する場所の要件は残ります。
- 第三類医薬品なら、希望があっても対面・電話での情報提供は不要だと思う:希望があった場合の情報提供は、第三類医薬品にも関係します。
補足コラム
薬局開設者と店舗販売業者では、特定販売で販売できる医薬品の範囲に違いがあります。薬局開設者は、当該薬局にある一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品を販売できます。一方、店舗販売業者は、当該店舗にある一般用医薬品を販売します。どちらも「その薬局・店舗に貯蔵又は陳列しているもの」という場所の条件を押さえましょう。
FAQ
特定販売の広告は、インターネット以外の方法でもできますか?
インターネット以外の広告方法もあります。ただし、インターネットを利用して広告するときは、関係する行政機関が容易に閲覧できるホームページで行う要件があります。
インターネット以外の広告方法もあります。ただし、インターネットを利用して広告するときは、関係する行政機関が容易に閲覧できるホームページで行う要件があります。
要指導医薬品が特定販売の対象外ということは、販売できないという意味ですか?
特定販売の対象外という意味です。ここでは、特定販売で販売できる医薬品の範囲と、店頭などでの販売の可否を混同しないようにしましょう。
特定販売の対象外という意味です。ここでは、特定販売で販売できる医薬品の範囲と、店頭などでの販売の可否を混同しないようにしましょう。
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