登録販売者 2025年 奈良・関西広域連合・福井 問01
問題文
医薬品の本質に関する記述について、正しいものの組合せを選べ。
a 一般用医薬品は、一般の生活者が自ら選択し、使用するものであり、添付文書や製品表示に記載された内容を見れば、効能効果や副作用等について誤解や認識不足を生じることはない。
b 一般用医薬品の販売に従事する専門家は、随時新たに付加される医薬品の有効性、安全性等に関する情報の把握に努める必要がある。
c 医薬品は、人の生命や健康に密接に関連するものであるため、高い水準で均一な品質が保証されなければならない。
d 一般用医薬品として販売される製品は、製造物責任法(PL法)の対象ではない。
選択肢
1:(a、b)
2:(a、c)
3:(b、c)(正解)
4:(b、d)
5:(c、d)
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医薬品の本質【登録販売者解説】
正解の理由
医薬品は品質が保証され、情報が更新され続ける一方、表示を読んでも誤解が生じることがあり、PL法の対象にもなります。
正しい組合せは3(b、c)です。aは誤り、bは正しい、cは正しい、dは誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(令和7年4月一部改訂)」第1章「医薬品の本質」です。
正しい組合せは3(b、c)です。aは誤り、bは正しい、cは正しい、dは誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(令和7年4月一部改訂)」第1章「医薬品の本質」です。
解法ステップ
- aの「記載内容を見れば」「誤解や認識不足を生じることはない」に注目します。「必ず誤解しない」という断定が適切かを確認します。
- bの「随時新たに付加される情報」と、専門家が「把握に努める」という対応の組合せを確認します。
- cは、医薬品に求められる品質の水準を述べています。人の生命や健康との関わりと結び付けて判断します。
- dは「PL法の対象ではない」という部分を確認します。一般用医薬品も対象かどうかを見て、正しい記述の組合せに絞ります。
選択肢別の誤答解説
-
a
×「誤解や認識不足を生じることはない」→ ○「誤解や認識不足を生じることもある」
一般の生活者は、添付文書や製品表示を見ただけでは、効能効果や副作用を十分に理解できないことがあります。そのため、販売に従事する専門家による情報提供や相談対応が重要です。 -
b
正しい記述です。医薬品の有効性や安全性に関する情報は、使用成績などを通じて新たに加わることがあります。販売に従事する専門家は、そうした情報を把握するよう努める必要があります。 -
c
正しい記述です。医薬品は人の生命や健康に密接に関わるため、高い水準で均一な品質が保証されていなければなりません。 -
d
×「PL法の対象ではない」→ ○「PL法の対象でもある」
一般用医薬品として販売される製品も、製造物責任法(PL法)の対象です。製品に欠陥があり、それによって人の生命・身体・財産に被害が生じた場合などが関係します。
誤答の組合せも、含まれる記述を一つずつ見ると整理できます。
- 選択肢1(a、b):bは正しいですが、誤りのaを含み、正しいcを含みません。
- 選択肢2(a、c):cは正しいですが、誤りのaを含み、正しいbを含みません。
- 選択肢4(b、d):bは正しいですが、誤りのdを含み、正しいcを含みません。
- 選択肢5(c、d):cは正しいですが、誤りのdを含み、正しいbを含みません。
よくある誤解
- 添付文書や製品表示に情報が書かれていれば、誰でも誤解なく理解できると思いがちです。手引きは、記載を見ても誤解や認識不足が生じることがあるとしています。
- 「PL法は工業製品の話で、医薬品には関係ない」と考えがちですが、一般用医薬品も対象です。
- bの「情報の把握」は、最初に知識を得れば終わりという意味ではありません。情報が随時加わるため、継続して確認する必要があります。
補足コラム
医薬品の品質は、製造時だけでなく保管・陳列の状態にも左右されます。高温、多湿、直射日光などによって品質が劣化すると、効き目が低下したり、好ましくない作用をもたらす物質が生じたりすることがあります。品質を保つための管理も、医薬品の本質に関わる大切な視点です。
FAQ
添付文書の内容が改訂された場合、すぐに店頭の商品にも反映されますか?
改訂内容が反映された製品が流通し、購入者の目に触れるまでには一定の期間がかかることがあります。そのため、専門家は製品表示だけでなく、新しい情報の把握にも努めます。
改訂内容が反映された製品が流通し、購入者の目に触れるまでには一定の期間がかかることがあります。そのため、専門家は製品表示だけでなく、新しい情報の把握にも努めます。
副作用が生じた場合は、必ずPL法の対象になりますか?
副作用が生じたことだけで、直ちにPL法の対象となるわけではありません。PL法では、製造物の欠陥によって人の生命・身体・財産に被害が生じた場合などが問題になります。
副作用が生じたことだけで、直ちにPL法の対象となるわけではありません。PL法では、製造物の欠陥によって人の生命・身体・財産に被害が生じた場合などが問題になります。
関連キーワード: 医薬品の本質、医薬品の品質、添付文書、製品表示、製造物責任法、PL法

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