登録販売者 2026年 奈良・関西広域連合・福井 問100
問題文
法に基づく行政庁による監視指導及び処分に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。なお、本問において、「都道府県知事」とは、「都道府県知事(薬局又は店舗販売業にあっては、その薬局又は店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。)」とする。
a 都道府県知事は、薬事監視員に、薬局開設者が医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入り、関係者に質問させることができる。
b 都道府県知事は、店舗販売業者に対して、その構造設備が基準に適合せず、又はその構造設備によって不良医薬品を生じるおそれがある場合においては、その構造設備の改善を命ずることができる。
c 厚生労働大臣は、薬局開設者に対し、不正表示医薬品、不良医薬品等について、廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置を採るべきことを命ずることができる。
d 医薬品の製造販売業者が、その医薬品の使用によって保健衛生上の危害が発生し、又は拡大するおそれがあることを知ったとき、これを防止するための措置として回収を行う際には、行政庁による命令が必要である。
選択肢
1:a:正、b:正、c:正、d:誤(正解)
2:a:正、b:正、c:誤、d:正
3:a:正、b:正、c:誤、d:誤
4:a:誤、b:誤、c:正、d:誤
5:a:誤、b:正、c:誤、d:正
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行政庁の監視指導と処分【登録販売者解説】
正解の理由
立入検査・構造設備の改善命令・廃棄等の命令は行政庁の権限であり、回収に行政庁の命令が常に必要なわけではありません。
正しい組合せは1です。記述は、a:正、b:正、c:正、d:誤です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事に関する法規と制度」の「立入検査等」「改善命令等」「廃棄・回収命令等」です。
解法ステップ
- aの「薬事監視員」「立ち入り」「関係者に質問」に注目します。薬事監視員による立入検査や質問が認められているかを確認します。
- bは「店舗販売業者」と「構造設備の改善命令」がポイントです。構造設備が基準に合わない場合などに命令できるかを見ます。
- cは「厚生労働大臣」だけでなく、命令の対象となる医薬品を業務上取り扱う者の範囲も確認します。
- dの「回収には行政庁による命令が必要」という断定に注目します。回収が行政庁の命令による場合に限られるかを考えます。
選択肢別の誤答解説
記述 a〜d
-
a 正都道府県知事等は、必要があると認めるとき、薬事監視員に薬局など医薬品を業務上取り扱う場所へ立ち入らせ、構造設備や帳簿書類等を検査させたり、関係者に質問させたりできます。薬事監視員は、監視指導を行う職員です。
-
b 正構造設備が基準に適合しない場合や、その構造設備によって不良医薬品が生じるおそれがある場合、都道府県知事等は構造設備の改善を命じることができます。店舗販売業者も対象に含まれます。
-
c 正厚生労働大臣は、不正表示医薬品や不良医薬品などについて、医薬品を業務上取り扱う者に廃棄・回収などの措置を命じることができます。薬局開設者も、その対象に含まれます。
-
d 誤×「回収を行う際には、行政庁による命令が必要」→ ○回収は、行政庁の命令がなくても行われることがあります。医薬品の使用による危害を防ぐための回収は、行政庁による命令が出た場合だけに限られません。「回収には命令が必要」と決めつけないことが大切です。
組合せの選択肢
- 選択肢2:a・bは正しいものの、cを誤、dを正としているため、正誤が一致しません。
- 選択肢3:a・b・dは一致しますが、cを誤としているため一致しません。
- 選択肢4:c・dは一致しますが、a・bを誤としているため一致しません。
- 選択肢5:bは一致しますが、a・c・dの正誤が一致しません。
よくある誤解
- 「行政庁による回収命令」と「製造販売業者などによる回収」を同じものと考える
回収は命令による場合だけではありません。「命令が必要」とする限定に注意します。 - 「厚生労働大臣は、薬局開設者には命令できない」と考える
廃棄・回収等の命令対象には、医薬品を業務上取り扱う者が含まれ、薬局開設者も対象です。 - 「店舗販売業者は構造設備の改善命令の対象外」と考える
店舗販売業者は対象に含まれます。配置販売業者など、別に扱われる業態との混同に注意します。
補足コラム
監視指導や処分では、権限を持つ行政庁が内容によって異なります。薬局や医薬品販売業者への立入検査、構造設備の改善命令は、都道府県知事等が行います。一方、廃棄・回収等の命令は、厚生労働大臣または都道府県知事等が行うことができます。
FAQ
薬事監視員が自ら医薬品を廃棄・回収することもありますか?
あります。命令を受けた者が命令に従わないとき、または緊急の必要があるときは、行政庁が職員に廃棄・回収などを行わせることができます。
あります。命令を受けた者が命令に従わないとき、または緊急の必要があるときは、行政庁が職員に廃棄・回収などを行わせることができます。
関連キーワード: 薬事監視員、立入検査、構造設備の改善命令、廃棄・回収命令、都道府県知事等

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