登録販売者 2026年 奈良・関西広域連合・福井 問81
問題文
次の記述は、法第1条の条文である。( )の中に入れるべき字句の正しい組合せを選べ。なお、同じアルファベットの( )の中には、同じ字句が入る。
この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による( a )上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、( b )の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の( c )の促進のために必要な措置を講ずることにより、( a )の向上を図ることを目的とする。
選択肢
1:保健衛生、指定薬物、適正使用
2:保健衛生、指定薬物、研究開発(正解)
3:保健衛生、麻薬及び向精神薬、研究開発
4:公衆衛生、指定薬物、適正使用
5:公衆衛生、麻薬及び向精神薬、適正使用
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医薬品医療機器等法の目的【登録販売者解説】
正解の理由
法第1条は「保健衛生・指定薬物・研究開発」の組合せです。
正しい組合せは2です。(a)は「保健衛生」、(b)は「指定薬物」、(c)は「研究開発」です。厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(令和8年4月一部改訂)」第4章「薬事に関する法規と制度」の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の目的等」に示されています。
解法ステップ
- 法第1条の目的に関する文章だと確認します。
- (a)は「保健衛生上の危害」「保健衛生の向上」と、同じ語句が2回入ります。
- 「指定薬物の規制」と「研究開発の促進」を組み合わせている選択肢を探します。
- 3つがすべて一致するのは2です。
選択肢別の誤答解説
- 1:(a)保健衛生、(b)指定薬物は合っていますが、(c)が「適正使用」です。法第1条の字句は「研究開発」です。
- 2:(a)保健衛生、(b)指定薬物、(c)研究開発で、法第1条の字句と一致します。
- 3:(a)保健衛生、(c)研究開発は合っていますが、(b)が「麻薬及び向精神薬」です。法第1条では「指定薬物の規制」と定めています。
- 4:(b)指定薬物は合っていますが、(a)が「公衆衛生」、(c)が「適正使用」です。法第1条の字句はそれぞれ「保健衛生」「研究開発」です。
- 5:(a)が「公衆衛生」、(b)が「麻薬及び向精神薬」、(c)が「適正使用」です。3か所とも法第1条の字句と異なります。
よくある誤解
- **「保健衛生」と「公衆衛生」を同じものとして選ぶ:**似た言葉でも、法第1条の目的の文言は「保健衛生」です。
- **「指定薬物」と「麻薬及び向精神薬」を混同する:**法第1条で規制に関する措置を講ずる対象として記されているのは「指定薬物」です。
- **「研究開発」と「適正使用」を取り違える:**法第1条では、必要性の高い医薬品などの「研究開発の促進」を掲げています。
補足コラム
法第1条の目的は、ひとまとまりで覚えると選択肢を見分けやすくなります。
- 品質・有効性・安全性の確保
- 使用による保健衛生上の危害の防止
- 指定薬物の規制
- 必要性の高い医薬品などの研究開発の促進
- 保健衛生の向上
FAQ
「公衆衛生」という語は、この法律には出てこないのですか?
出てくる箇所はあります。ただし、法第1条の目的に入る語句は「保健衛生」です。似た語が別の条文や規定に出る場合でも、条文ごとの文言を区別しましょう。
出てくる箇所はあります。ただし、法第1条の目的に入る語句は「保健衛生」です。似た語が別の条文や規定に出る場合でも、条文ごとの文言を区別しましょう。
関連キーワード: 法第1条、保健衛生、指定薬物、研究開発、薬事関係法規

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