戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2026年 奈良・関西広域連合・福井 問84


問題文

一般用医薬品及び要指導医薬品に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。
a 一般用医薬品及び要指導医薬品は、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものである。 b 検体の採取に身体への直接のリスクを伴う検査薬(例えば、血液を検体とするもの)は、一般用医薬品又は要指導医薬品として認められていない。 c 要指導医薬品の効能効果の表現は、診断疾患名(例えば、胃炎、胃・十二指腸潰瘍等)で示される。 d 適正な使用のために薬剤師の対面による販売又は授与が行われることが特に必要な要指導医薬品として、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する要指導医薬品を「特定要指導医薬品」という。

選択肢

1:a:正、b:正、c:誤、d:正(正解)
2:a:誤、b:誤、c:正、d:誤
3:a:正、b:正、c:正、d:誤
4:a:正、b:誤、c:正、d:誤
5:a:誤、b:正、c:誤、d:正

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一般用医薬品と要指導医薬品【登録販売者解説】

正解の理由

一般用医薬品・要指導医薬品は需要者の選択で使用され、身体へのリスクが高い検体採取を伴う検査薬は認められません。
正しい組合せは1です。a・b・dは正しく、cは誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「一般用医薬品、要指導医薬品と医療用医薬品」です。

解法ステップ

  1. aは「需要者の選択により使用」という表現に注目します。一般用医薬品と要指導医薬品の目的に合う記述です。
  2. bは「血液を検体とするもの」のように、検体採取で身体に直接リスクがある検査薬が認められているかを見ます。
  3. cは「診断疾患名」という語句に注目します。胃炎などの診断疾患名で示されるのは、通常、医療用医薬品の効能・効果です。
  4. dの定義を確認したうえで、a・b・dが正しく、cが誤りとなる1を選びます。

選択肢別の誤答解説

  • a 正しい記述です。一般用医薬品と要指導医薬品は、薬剤師などから提供された情報に基づき、需要者が選択して使用することを目的としています。
  • b 正しい記述です。血液など、検体の採取に身体への直接のリスクを伴う検査薬は、一般用医薬品・要指導医薬品として認められていません。
  • c ×(要指導医薬品の効能・効果を診断疾患名で示す)→ ○(診断疾患名で示されるのは通常、医療用医薬品です)。要指導医薬品の効能・効果を、胃炎や胃・十二指腸潰瘍などの診断疾患名で示すという説明は誤りです。
  • d 正しい記述です。薬剤師による対面販売・授与が特に必要なものとして、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する要指導医薬品が「特定要指導医薬品」です。

よくある誤解

  • 「要指導医薬品は医療用医薬品に近いから、効能・効果も診断疾患名で示される」と考えないようにしましょう。診断疾患名という表現は、通常、医療用医薬品に結びつきます。
  • bは「検査薬ならすべて認められない」という意味ではありません。記述が示しているのは、検体採取に身体への直接のリスクを伴う検査薬です。
  • dは「要指導医薬品すべて」を特定要指導医薬品と呼ぶのではありません。対面販売・授与が特に必要なものとして指定された医薬品です。

補足コラム

一般用医薬品と要指導医薬品は、どちらも需要者の選択により使用されることを目的としています。一方、医療用医薬品は、医師・歯科医師による使用や処方箋・指示による使用を目的としています。
効能・効果の表現では、「診断疾患名」が医療用医薬品の特徴として問われることがあります。

FAQ

Q. 要指導医薬品は、一般用医薬品と同じように販売できますか?
A. 要指導医薬品は、適正使用のために薬剤師による情報提供・指導が必要な医薬品です。特定要指導医薬品には、薬剤師による対面販売・授与が求められます。
Q. 検体採取を伴う検査薬は、すべて一般用医薬品として認められませんか?
A. この問題で問われているのは、検体採取に身体への直接のリスクを伴うものです。血液を検体とするものが例として示されています。

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