戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2026年 奈良・関西広域連合・福井 問97


問題文

店舗販売業者が行う特定販売に関する記述について、正しいものの組合せを選べ。
a 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。)及び厚生労働大臣が容易に閲覧することができるホームページで行わなければならない。 b 特定販売を行うことについて広告をするときは、医薬品の薬効群ごとに表示しなければならない。 c 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、ホームページに特定販売を行う一般用医薬品の使用期限を見やすく表示しなければならない。 d 特定販売を行う店舗に注文された医薬品がない場合、別の店舗から発送することができる。

選択肢

1:(a、b)
2:(a、c)(正解)
3:(b、c)
4:(b、d)
5:(c、d)

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特定販売の広告・販売要件【登録販売者解説】

正解の理由

ひと言まとめ:特定販売では、広告を見やすく表示し、医薬品の区分ごとに分け、店舗にある医薬品を販売します。
正しい組合せは、2の a・c です。aとcは正しく、bとdは誤りです。根拠は『試験問題の作成に関する手引き』第4章「薬事関係法規・制度」の特定販売に関する規定です。

解法ステップ

  1. aの「知事及び厚生労働大臣が容易に閲覧できるホームページ」は、特定販売の広告先に関する記述です。
  2. bの「薬効群ごと」は、表示の区分を言い換えていないか確認します。手引きが定める区分は「医薬品の区分」です。
  3. cの「使用期限」は、広告で見やすく表示する情報に含まれるかを確認します。
  4. dの「別の店舗から発送」は、販売できる医薬品がどこに貯蔵・陳列されているものかを確認します。

選択肢別の誤答解説

  • a:正しいです。
    特定販売についてインターネットで広告するときは、都道府県知事(店舗所在地が保健所を設置する市または特別区の区域にある場合は市長または区長)と厚生労働大臣が、容易に閲覧できるホームページで行います。
  • b:誤りです。
    ×「薬効群ごと」→ ○「医薬品の区分ごと」
    広告では、要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品などの区分ごとに表示します。効能・効果が似ている医薬品のまとまりである「薬効群」ごとに分けるという規定ではありません。
  • c:正しいです。
    特定販売の広告では、必要な情報を見やすく表示します。インターネット広告では、一般用医薬品の使用期限もホームページに見やすく表示します。
  • d:誤りです。
    ×「別の店舗から発送する」→ ○「当該店舗に貯蔵し、若しくは陳列している医薬品を販売する」
    特定販売で販売できるのは、その販売を行う店舗に貯蔵または陳列している医薬品です。別の店舗にある医薬品を、そのまま発送することはできません。
組合せで見ると、a・bを選ぶ「1」はbを含み、cを含まないため誤りです。b・cの「3」はbを含み、aを含まないため誤りです。b・dの「4」はbとdを含み、aとcを含まないため誤りです。c・dの「5」はdを含み、aを含まないため誤りです。a・cの組合せに当たるのは2です。

よくある誤解

  • 「医薬品の区分ごと」を「薬効群ごと」と読み替えてしまう誤りがあります。表示の基準は、効き目の種類ではなく医薬品の法令上の区分です。
  • インターネット販売なら、他店舗の在庫も使えると思いがちです。販売元の店舗に貯蔵・陳列していることが条件です。
  • aの括弧内は、知事の代わりに市長または区長が該当する場合を示しています。表示先が「知事だけ」と限定されているわけではありません。

補足コラム

特定販売の広告では、医薬品を区分ごとに表示するのが基本です。インターネットでは、ホームページ上で区分ごとの表示ができていれば、検索結果のすべてで区分ごとに並べる必要はありません。ただし、検索結果に表示された医薬品がどの区分かは、分かるようにする必要があります。

FAQ

特定販売の広告で、医薬品の区分以外に気をつけることはありますか?
広告には、定められた情報を見やすく表示する必要があります。医薬品の区分表示だけでなく、必要な情報が適切に表示されているかも確認しましょう。

関連キーワード: 特定販売、医薬品の区分表示、使用期限、店舗の貯蔵・陳列品
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