登録販売者 2026年 奈良・関西広域連合・福井 問98
問題文
医薬品等適正広告基準に関する記述について、誤っているものを選べ。
選択肢
1:漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々の生薬成分が相互に作用しているため、それらの構成生薬の作用を個別に挙げて説明することは不適当である。
2:チラシやパンフレット等の同一紙面に、医薬品と、食品、化粧品、雑貨類等の医薬品ではない製品を併せて掲載することは認められていない。(正解)
3:医師による診断・治療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患について、自己治療が可能であるかのような広告表現は認められていない。
4:医薬品の有効性又は安全性について、それが確実であることを保証するような表現がなされた広告は、明示的・暗示的を問わず、虚偽又は誇大な広告とみなされる。
5:医薬関係者、医療機関、公的機関、団体等が、公認、推薦、選用等している旨の広告については、仮に事実であったとしても、原則として不適当とされている。
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医薬品等適正広告基準【登録販売者解説】
正解の理由
同一紙面への併載は可能です。問題となるのは、医薬品でない製品を医薬品のように見せる広告です。
誤っているのは2です。各記述は、1が正しい、2が誤り、3が正しい、4が正しい、5が正しいです。根拠は『試験問題の作成に関する手引き(令和8年4月一部改訂)』第4章「薬事に関する法規と制度」の「適正な販売広告」です。
解法ステップ
- 「同一紙面に併せて掲載することは認められていない」という禁止の断定に注目します。
- 手引きでは、医薬品と食品・化粧品・雑貨類などを同じ紙面に載せること自体は問題ないとされています。
- ただし、医薬品でない製品に医薬品のような効能効果があると誤認させる場合は、違反となることがあります。
- したがって、「併載自体が禁止」とする2が誤りです。
選択肢別の誤答解説
- 1:正しいです。 漢方処方製剤は、構成生薬が組み合わさって働くものです。そのため、効能効果を構成生薬それぞれの作用として個別に説明するのは不適当です。
- 2:誤りです。 チラシやパンフレットの同じ紙面に、医薬品と食品・化粧品・雑貨類などを併せて掲載すること自体は問題ありません。問題となるのは、医薬品でない製品に医薬品的な効能効果があるように見せ、生活者に誤認させるおそれがある場合です。
- 3:正しいです。 医師による診断・治療がなければ一般に治癒が期待できない疾患について、自己治療できるかのように広告することは認められていません。
- 4:正しいです。 医薬品の有効性や安全性が確実であると保証する表現は、明示的でも暗示的でも、虚偽または誇大な広告とみなされます。
- 5:正しいです。 医薬関係者や医療機関、公的機関などによる公認・推薦・選用をうたう広告は、事実であっても原則として不適当です。生活者が、その広告を強い保証やお墨付きとして受け取るおそれがあるためです。
よくある誤解
- 「同じ紙面に載せること」と「医薬品でない製品を医薬品のように見せること」を同じ禁止事項だと考えないようにしましょう。前者は可能ですが、後者は問題になることがあります。
- 「事実なら広告してよい」とは限りません。公的機関などの公認・推薦・選用をうたう広告は、事実であっても原則不適当です。
- 「保証するような表現」は、「必ず治る」のような明示的な表現だけではありません。暗示的な表現も対象です。
補足コラム
一般用医薬品の販売広告には、企業が行う広告だけでなく、販売促進に使うチラシ、ダイレクトメール、店頭・店内のPOP広告なども含まれます。広告に当たるかどうかは、顧客を誘引する意図、特定の医薬品の商品名、一般人が認知できる状態という要件で判断されます。
FAQ
Q. 医薬品ではない製品に「医薬品的な効能効果がある」と誤認させると、なぜ問題になるのですか?
A. 必要な承認などを受けていない製品を、医薬品のように見せる広告とみなされることがあるためです。
A. 必要な承認などを受けていない製品を、医薬品のように見せる広告とみなされることがあるためです。
Q. 医薬品の使用前・使用後の写真を広告に載せることはできますか?
A. 効能効果や安全性を保証する表現となる写真は認められていません。
A. 効能効果や安全性を保証する表現となる写真は認められていません。
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