応用情報技術者 2009年 春期 午前2 問78
問題文
不正競争防止法において、営業秘密となる要件は、“秘密として管理されていること”、“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること”ともう一つはどれか。
選択肢
ア:営業譲渡が可能なこと
イ:期間が10年を超えないこと
ウ:公然と知られていないこと(正解)
エ:特許出願をしていること
不正競争防止法における営業秘密の要件【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:営業秘密の要件には「秘密として管理されていること」「事業活動に有用な情報であること」「公然と知られていないこと」が含まれます。
- 根拠:不正競争防止法は営業秘密の保護を目的とし、第三者に知られていない情報を対象としています。
- 差がつくポイント:営業秘密は「公然と知られていないこと」が必須であり、特許出願や期間制限は関係ありません。
正解の理由
選択肢ウの「公然と知られていないこと」は、不正競争防止法で定める営業秘密の重要な要件です。営業秘密は、秘密として管理されているだけでなく、一般に知られていない情報でなければ保護されません。これにより、既に公知の情報は営業秘密として認められず、保護対象外となります。
よくある誤解
営業秘密は特許出願をしている情報とは異なり、公開されていないことが前提です。期間制限や譲渡可能性は営業秘密の要件には含まれません。
解法ステップ
- 営業秘密の定義を確認する(不正競争防止法第2条第6項)。
- 「秘密として管理されていること」と「事業活動に有用な情報」であることを確認。
- さらに「公然と知られていないこと」が必要であることを理解する。
- 選択肢を比較し、該当する要件を選ぶ。
- 特許出願や期間制限は営業秘密の要件に該当しないことを確認。
選択肢別の誤答解説
- ア: 営業譲渡が可能なこと
→ 営業秘密は譲渡可能かどうかは要件に含まれません。秘密情報の性質に関わるものではありません。 - イ: 期間が10年を超えないこと
→ 営業秘密には期間制限がなく、期間の長短は要件ではありません。 - ウ: 公然と知られていないこと
→ 正解。営業秘密の本質的な要件の一つです。 - エ: 特許出願をしていること
→ 特許は公開されるため、営業秘密とは対極にある概念であり要件ではありません。
補足コラム
営業秘密は企業の競争力を支える重要な資産です。特許のように公開して権利を得るのではなく、秘密として管理し続けることで保護されます。情報管理の徹底が企業の法的リスク回避に直結します。
FAQ
Q: 営業秘密はどのように管理すればよいですか?
A: アクセス制限や秘密保持契約の締結など、情報を外部に漏らさない管理体制が必要です。
A: アクセス制限や秘密保持契約の締結など、情報を外部に漏らさない管理体制が必要です。
Q: 特許出願中の情報は営業秘密になりえますか?
A: 特許出願は公開されるため、営業秘密とは異なります。出願前の情報は営業秘密として保護される可能性があります。
A: 特許出願は公開されるため、営業秘密とは異なります。出願前の情報は営業秘密として保護される可能性があります。
関連キーワード: 不正競争防止法、営業秘密、秘密管理、公知情報、情報保護

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