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応用情報技術者 2009年 春期 午前279


問題文

請負契約の下で、自己の雇用する労働者を契約先の事業所などで働かせる場合、適切なものはどれか。

選択肢

勤務時間、出退勤時刻などの労働条件は、契約先が調整する。
雇用主が自らの指揮命令の下に当該労働者を業務に従事させる。(正解)
当該労働者は、契約先で働く期間は、契約先との間にも雇用関係が生じる。
当該労働者は、契約先の指示によって配置変更が行える。

請負契約における労働者の指揮命令関係【午前2 解説】

要点まとめ

  • 結論:請負契約下では、労働者は雇用主の指揮命令のもとで働くのが適切です。
  • 根拠:請負契約は雇用主と契約先の間の契約であり、労働者の雇用関係は雇用主にあります。
  • 差がつくポイント:契約先が労働条件や指揮命令を直接行うと、労働者派遣や雇用関係の混同が生じるため注意が必要です。

正解の理由

イ: 雇用主が自らの指揮命令の下に当該労働者を業務に従事させる。
請負契約では、労働者は雇用主の指揮命令に従い業務を行います。契約先は成果物の受領者であり、労働者の直接的な指揮命令権は持ちません。これにより、労働者の雇用関係が明確に保たれ、労働法上の問題を回避できます。

よくある誤解

契約先が勤務時間や出退勤を管理するのは労働者派遣契約の特徴であり、請負契約では雇用主が管理します。契約先との雇用関係は原則として発生しません。

解法ステップ

  1. 請負契約の基本構造を理解する(雇用主と契約先の関係)。
  2. 労働者の指揮命令権が誰にあるかを確認する。
  3. 労働条件の管理主体を区別する。
  4. 選択肢の内容が請負契約の原則に合致しているか検証する。
  5. 雇用関係の有無や指揮命令の所在を基準に正解を選ぶ。

選択肢別の誤答解説

  • ア: 勤務時間や出退勤時刻は雇用主が管理し、契約先が調整するのは誤りです。
  • イ: 正解。雇用主が指揮命令権を持ち、労働者を管理します。
  • ウ: 請負契約では契約先との間に雇用関係は生じません。
  • エ: 配置変更の指示権は雇用主にあり、契約先が直接行うことはできません。

補足コラム

請負契約と労働者派遣契約は似て非なるものです。請負は成果物の完成を目的とし、労働者は雇用主の指揮命令下で働きます。一方、労働者派遣は契約先の指揮命令のもとで労働者が働くため、労働条件の管理主体が異なります。これらの違いを理解することが労働法遵守の鍵です。

FAQ

Q: 請負契約で契約先が労働者に直接指示を出してもよいですか?
A: 原則として指示は雇用主が行い、契約先は成果物の受領者であり、直接指示は労働者派遣契約に該当する恐れがあります。
Q: 請負契約で労働者の勤務時間は誰が決めますか?
A: 雇用主が決定し管理します。契約先が勤務時間を管理すると労働者派遣とみなされる可能性があります。

関連キーワード: 請負契約、労働者指揮命令、労働者派遣、雇用関係、労働条件管理
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