応用情報技術者 2010年 秋期 午前2 問78
問題文
A社は、B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず、A社の要求仕様に基づいて、販売管理システムのプログラム作成をB社に依頼した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属は、どのようになるか。
選択肢
ア:A社とB社が話し合って決定する。
イ:A社とB社で共有する。
ウ:A社に帰属する。
エ:B社に帰属する。(正解)
プログラム著作権の原始的帰属【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:特段の取決めがない場合、プログラム著作権は作成者であるB社に帰属します。
- 根拠:著作権法では、著作物の著作者が原則として著作権を持つため、依頼者ではなく作成者に帰属します。
- 差がつくポイント:契約で権利譲渡や帰属を明確にしない限り、依頼者に自動的に著作権は移らない点を理解することが重要です。
正解の理由
プログラム著作権は著作権法により、原則として著作物を創作した者(著作者)に帰属します。今回のケースでは、A社がB社にプログラム作成を依頼しましたが、著作権の帰属に関する特別な契約がありません。したがって、プログラムを実際に作成したB社が著作権を持つことになります。A社は依頼者であっても、契約で権利を譲渡されていなければ著作権は取得できません。
よくある誤解
依頼者が発注したプログラムの著作権は自動的に依頼者に帰属すると誤解されがちですが、契約がない限り作成者に帰属します。
解法ステップ
- 問題文から「特段の取決めがない」ことを確認する。
- 著作権法の原則を思い出す:著作権は著作者に帰属する。
- プログラムの著作者は誰かを考える(作成者=B社)。
- 契約で権利譲渡がない限り、著作権は作成者にあると判断する。
- 選択肢の中から「B社に帰属する」を選ぶ。
選択肢別の誤答解説
- ア: A社とB社が話し合って決定する。
→ 著作権は法律で原則が定められており、話し合いで決めるものではありません。 - イ: A社とB社で共有する。
→ 共有は契約や合意が必要であり、特段の取決めがない場合は適用されません。 - ウ: A社に帰属する。
→ 依頼者が自動的に著作権を持つわけではなく、契約が必要です。 - エ: B社に帰属する。
→ 正解。著作権は作成者に帰属するため、B社が著作権者となります。
補足コラム
著作権法第15条では、著作物の著作者が著作権を持つと規定されています。業務委託契約で著作権の帰属を明確にしない場合、作成者が権利を保持します。企業間でのソフトウェア開発では、契約書に著作権の帰属や譲渡条項を必ず盛り込むことが重要です。
FAQ
Q: 依頼者が著作権を持つにはどうすればよいですか?
A: 著作権譲渡契約や業務委託契約で明確に著作権の帰属を定める必要があります。
A: 著作権譲渡契約や業務委託契約で明確に著作権の帰属を定める必要があります。
Q: 著作権が作成者にある場合、依頼者はプログラムを自由に使えますか?
A: 契約で使用許諾がない限り、依頼者は自由に利用できない可能性があります。
A: 契約で使用許諾がない限り、依頼者は自由に利用できない可能性があります。
関連キーワード: 著作権法、プログラム著作権、業務委託契約、著作権帰属、ソフトウェア開発

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