応用情報技術者 2014年 春期 午前2 問78
問題文
労働基準法において、36協定の説明はどれか。
選択肢
ア:業務遂行の手段、時間配分の決定などを大幅に労働者に委ねる業務に適用され、労働時間の算定は、労使協定で定めた労働時間の労働とみなす制度
イ:業務の繁閑に応じた労働時間の配分などを行い、労使協定によって1か月以内の期間を平均して1週の法定労働時間を超えないようにする制度
ウ:時間外労働、休日労働についての労使協定を書面で締結し、行政官庁に届け出ることによって、法定労働時間外の労働が認められる制度(正解)
エ:労使協定によって1か月以内の一定期間の総労働時間を定め、1日の固定勤務時間以外では、労働者に始業・終業時刻の決定を委ねる制度
36協定の説明【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:36協定は時間外・休日労働を認めるために労使間で書面協定し、行政に届け出る制度です。
- 根拠:労働基準法第36条に基づき、法定労働時間を超える労働を合法化するための手続きが定められています。
- 差がつくポイント:単なる労働時間の配分や裁量労働制と混同せず、時間外・休日労働の法的根拠としての役割を理解することが重要です。
正解の理由
選択肢ウは、36協定の本質を正確に表しています。36協定とは、時間外労働や休日労働を行う場合に、労働者代表と使用者が書面で協定を結び、これを労働基準監督署に届け出ることで、法定労働時間を超える労働を合法的に認める制度です。これにより、労働基準法で定められた労働時間の上限を超えた労働が可能になります。
よくある誤解
36協定は単に労働時間の配分や裁量労働制の説明ではありません。時間外労働を認めるための労使協定であり、届け出が必須です。
解法ステップ
- 問題文の「36協定」に注目し、労働基準法第36条の内容を思い出す。
- 36協定は「時間外・休日労働の労使協定」であることを確認。
- 選択肢の中で「時間外労働、休日労働の労使協定を書面で締結し、行政に届け出る」と明記しているものを探す。
- 他の選択肢は裁量労働制や変形労働時間制の説明であることを見極める。
- 正解はウであると判断する。
選択肢別の誤答解説
- ア:裁量労働制の説明であり、36協定とは異なります。
- イ:変形労働時間制の説明で、1か月以内の平均労働時間を調整する制度です。
- ウ:36協定の正しい説明です。
- エ:フレックスタイム制の説明で、始業・終業時刻の決定を労働者に委ねる制度です。
補足コラム
36協定は「サブロク協定」とも呼ばれ、労働時間の柔軟な運用を可能にする重要な制度です。届け出がない時間外労働は違法となり、罰則の対象となるため、企業は必ず締結・届け出を行う必要があります。
FAQ
Q: 36協定がない場合、時間外労働は可能ですか?
A: いいえ、36協定が締結・届け出されていない場合、法定労働時間を超える労働は原則として認められません。
A: いいえ、36協定が締結・届け出されていない場合、法定労働時間を超える労働は原則として認められません。
Q: 36協定はどのように締結しますか?
A: 労働者の代表と使用者が書面で協定を結び、労働基準監督署に届け出ます。
A: 労働者の代表と使用者が書面で協定を結び、労働基準監督署に届け出ます。
関連キーワード: 36協定、時間外労働、労使協定、労働基準法、裁量労働制、変形労働時間制、フレックスタイム制

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