応用情報技術者 2021年 秋期 午前2 問78
問題文
企業が業務で使用しているコンピュータに、記憶媒体を介してマルウェアを侵入させ、そのコンピュータのデータを消去した者を処罰の対象とする法律はどれか。
選択肢
ア:刑法(正解)
イ:製造物責任法
ウ:不正アクセス禁止法
エ:プロバイダ責任制限法
企業のコンピュータにマルウェアを侵入させデータを消去した者を処罰する法律【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:企業のコンピュータにマルウェアを侵入させてデータを消去した行為は刑法で処罰されます。
- 根拠:刑法は不正な破壊行為や損害を与える犯罪全般を規定し、コンピュータのデータ破壊も含まれます。
- 差がつくポイント:不正アクセス禁止法はアクセス制御の侵害を対象とし、データ破壊自体の処罰は刑法が中心です。
正解の理由
ア: 刑法は、他人の財産を損壊する行為を処罰する規定があり、コンピュータのデータ消去もこれに該当します。マルウェアを使った不正な侵入やデータ破壊は刑法の「器物損壊罪」や「業務妨害罪」などで罰せられます。
イの製造物責任法は製品の欠陥による損害賠償を定めるもので、犯罪行為の処罰対象ではありません。
ウの不正アクセス禁止法はアクセス権限のないコンピュータへの侵入を禁止しますが、データ消去自体の処罰は刑法が適用されます。
エのプロバイダ責任制限法はインターネット上の情報発信者の責任制限に関する法律であり、マルウェア侵入やデータ破壊の処罰とは無関係です。
イの製造物責任法は製品の欠陥による損害賠償を定めるもので、犯罪行為の処罰対象ではありません。
ウの不正アクセス禁止法はアクセス権限のないコンピュータへの侵入を禁止しますが、データ消去自体の処罰は刑法が適用されます。
エのプロバイダ責任制限法はインターネット上の情報発信者の責任制限に関する法律であり、マルウェア侵入やデータ破壊の処罰とは無関係です。
よくある誤解
不正アクセス禁止法がマルウェア侵入の全てを処罰すると誤解されがちですが、実際にはアクセスの不正取得を処罰し、データ破壊は刑法の範疇です。
解法ステップ
- 問題文の行為(マルウェア侵入+データ消去)がどの法律の対象かを確認する。
- 各選択肢の法律の目的と対象範囲を理解する。
- データ破壊を処罰する法律は刑法であることを知る。
- 不正アクセス禁止法はアクセス権の侵害に限定されることを確認。
- 製造物責任法やプロバイダ責任制限法は犯罪処罰の法律ではないと判断。
選択肢別の誤答解説
- イ: 製造物責任法は製品の欠陥による損害賠償を定めるもので、犯罪行為の処罰には関係ありません。
- ウ: 不正アクセス禁止法は不正なアクセス行為を処罰しますが、データ消去などの破壊行為は刑法の対象です。
- エ: プロバイダ責任制限法はインターネット上の情報発信者の責任制限に関する法律であり、マルウェア侵入やデータ破壊の処罰とは無関係です。
補足コラム
刑法における「器物損壊罪」は、物理的な物だけでなく、コンピュータのデータも「器物」として扱われるため、データ消去も処罰対象となります。また、業務妨害罪として処罰される場合もあります。
FAQ
Q: 不正アクセス禁止法はマルウェアの侵入を処罰できないのですか?
A: 不正アクセス禁止法はアクセス権限のないコンピュータへの侵入を処罰しますが、データ破壊などの行為は刑法が適用されます。
A: 不正アクセス禁止法はアクセス権限のないコンピュータへの侵入を処罰しますが、データ破壊などの行為は刑法が適用されます。
Q: 製造物責任法はなぜ処罰の対象にならないのですか?
A: 製造物責任法は製品の欠陥による損害賠償を定める民事法であり、犯罪行為の処罰を目的とした法律ではありません。
A: 製造物責任法は製品の欠陥による損害賠償を定める民事法であり、犯罪行為の処罰を目的とした法律ではありません。
関連キーワード: 刑法、マルウェア、データ消去、不正アクセス禁止法、器物損壊罪、業務妨害罪

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