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応用情報技術者 2023年 春期 午前278


問題文

ソフトウェア開発を、下請法の対象となる下請事業者に委託する場合、下請法に照らして、禁止されている行為はどれか。

選択肢

継続的な取引が行われているので、支払条件、支払期日などを記載した書面をあらかじめ交付し、個々の発注書面にはその事項の記載を省略する。
顧客が求める仕様が確定していなかったので、発注の際に、下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し、仕様が確定した時点では、内容を書面ではなく口頭で伝える。(正解)
顧客の都合で仕様変更の必要が生じたので、下請事業者と協議の上、発生する費用の増加分を下請代金に加算することによって仕様変更に応じてもらう。
振込手数料を下請事業者が負担する旨を発注前に書面で合意したので、親事業者が負担した実費の範囲内で振込手数料を差し引いて下請代金を支払う。

ソフトウェア開発の下請法違反行為【午前2 解説】

要点まとめ

  • 結論:仕様未確定の発注書面に仕様を記載せず、確定後も口頭で伝える行為は下請法で禁止されています。
  • 根拠:下請法は発注内容の明確化と書面交付を義務付け、口頭のみの変更は証拠不十分で不当な取引を防止します。
  • 差がつくポイント:継続取引でも書面の省略は認められますが、仕様未確定時の書面不交付や口頭伝達は違反となる点を押さえましょう。

正解の理由

選択肢イは、仕様が未確定のまま発注書面に仕様を記載せず、確定後も口頭で伝えるため、下請法が求める「発注内容の明確な書面交付義務」に違反しています。これにより下請事業者の権利保護が損なわれ、不当な取引が発生する恐れがあります。

よくある誤解

発注書面の省略は継続取引で認められる場合があるため、仕様未確定時の書面不交付も許されると誤解しがちです。口頭伝達は証拠不十分で違反となる点を理解しましょう。

解法ステップ

  1. 下請法の目的と書面交付義務を確認する。
  2. 発注時の仕様確定状況を把握する。
  3. 書面交付の有無と内容を検証する。
  4. 口頭伝達の扱いを判断する。
  5. 禁止行為に該当するかを選択肢ごとに検討する。

選択肢別の誤答解説

  • ア:継続取引で支払条件等を記載した書面をあらかじめ交付し、発注書面に省略は下請法で認められています。
  • :仕様未確定の発注書面に仕様を記載せず、確定後も口頭で伝えるのは書面交付義務違反で禁止です。
  • ウ:仕様変更に伴う費用増加分を協議の上で加算することは適正な対応で問題ありません。
  • エ:振込手数料を事前合意し、実費範囲内で差し引くことは下請法上認められています。

補足コラム

下請法は親事業者と下請事業者の公正な取引を確保するため、発注内容の明確化と書面交付を義務付けています。特にソフトウェア開発のように仕様変更が多い分野では、書面による記録がトラブル防止に不可欠です。

FAQ

Q: 継続取引の場合、発注書面の省略はいつ認められますか?
A: 支払条件や支払期日など重要事項を記載した書面をあらかじめ交付している場合に限り、個々の発注書面の省略が認められます。
Q: 仕様変更は口頭で伝えても問題ありませんか?
A: 仕様変更も書面での合意が必要であり、口頭のみの伝達は下請法違反となる可能性があります。

関連キーワード: 下請法、書面交付義務、ソフトウェア開発、仕様変更、下請事業者保護
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