応用情報技術者 2023年 春期 午前2 問79
問題文
労働者派遣法において、派遣元事業主の講ずべき措置等として定められているものはどれか。
選択肢
ア:派遣先管理台帳の作成
イ:派遣先責任者の選任
ウ:派遣労働者を指揮命令する者やその他関係者への派遣契約内容の周知
エ:労働者の教育訓練の機会の確保など、福祉の増進(正解)
労働者派遣法における派遣元事業主の講ずべき措置等【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:派遣元事業主は派遣労働者の教育訓練や福祉の増進を図る措置を講じる義務がある。
- 根拠:労働者派遣法は派遣労働者の労働条件の確保と福祉向上を目的としているため、派遣元が教育訓練の機会を提供することが求められる。
- 差がつくポイント:派遣先の管理責任と派遣元の教育・福祉責任を混同しないことが重要で、派遣元の役割は労働者のスキル向上と健康管理にある。
正解の理由
選択肢エ「労働者の教育訓練の機会の確保など、福祉の増進」は、労働者派遣法第30条に基づき、派遣元事業主が講ずべき措置として明確に規定されています。派遣元は派遣労働者の能力向上や健康保持のために必要な教育訓練を実施し、福祉の増進を図る責務があります。これにより派遣労働者の労働条件の改善と安定した就労環境の確保が実現されます。
よくある誤解
派遣先の管理台帳作成や責任者の選任は派遣先の義務であり、派遣元の措置とは異なります。派遣元の役割は労働者の教育や福祉に重点が置かれています。
解法ステップ
- 問題文で「派遣元事業主の講ずべき措置」とあることを確認する。
- 各選択肢の内容が派遣元の義務か派遣先の義務かを区別する。
- 労働者派遣法の規定を思い出し、派遣元の責任範囲を把握する。
- 教育訓練や福祉増進は派遣元の義務であることを確認し、該当する選択肢を選ぶ。
選択肢別の誤答解説
- ア: 派遣先管理台帳の作成は派遣先の義務であり、派遣元の措置ではない。
- イ: 派遣先責任者の選任も派遣先の責任範囲であるため誤り。
- ウ: 派遣労働者を指揮命令する者への契約内容周知は派遣先の管理責任に関するもので、派遣元の措置ではない。
- エ: 労働者の教育訓練の機会確保や福祉増進は派遣元事業主の義務であり正解。
補足コラム
労働者派遣法は派遣労働者の労働条件の均衡を図るため、派遣元と派遣先の責任を明確に分けています。派遣元は労働者の教育訓練や健康管理、福祉の増進を担当し、派遣先は労働環境の整備や指揮命令を行います。これにより派遣労働者の権利保護が強化されています。
FAQ
Q: 派遣元事業主はどのような教育訓練を提供すべきですか?
A: 派遣労働者の職務に必要な技能向上や安全衛生に関する教育訓練を提供することが求められます。
A: 派遣労働者の職務に必要な技能向上や安全衛生に関する教育訓練を提供することが求められます。
Q: 派遣先の責任者は誰が選任しますか?
A: 派遣先が派遣労働者の管理責任者を選任し、労働者の指揮命令を行います。
A: 派遣先が派遣労働者の管理責任者を選任し、労働者の指揮命令を行います。
関連キーワード: 労働者派遣法、派遣元事業主、教育訓練、福祉増進、労働条件

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