基本情報技術者 2009年 秋期 午前(科目A) 問21
問題文
GPLの下で公開されたOSSを使い、ソースコードを公開しなかった場合にライセンス違反となるものはどれか。
選択肢
ア:OSSとアプリケーションソフトウェアとのインタフェースを開発し、販売している。
イ:OSSの改変を他社に委託し、自社内で使用している。
ウ:OSSの入手、改変、販売をすべて自社で行っている。(正解)
エ:OSSを利用して性能テストを行った自社開発ソフトウェアを販売している。
GPLの下で公開されたOSSを使い、ソースコードを公開しなかった場合にライセンス違反となるものはどれか。【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論: 修正したGPLソフトウェアを自社で配布・販売している場合、ソースを公開しなければGPL違反になります。
- 根拠: GPLは配布(=バイナリや製品の提供)に際して対応するソースの提供を義務付けるコピーレフトライセンスだからです。
- 差がつくポイント: 社内利用は公開義務が発生せず、リンクや改変の範囲で「派生物」かどうか判断が分かれます。
正解の理由
正解: ウ
ウは「OSSの入手、改変、販売をすべて自社で行っている」ため、自社で改変したGPLの成果物を第三者に配布(販売)している状況です。GPLでは配布時に対応するソースコードを同梱するか、入手方法を書面で提示するなどして提供する義務が発生します。これを行わなければライセンス違反になります。
ウは「OSSの入手、改変、販売をすべて自社で行っている」ため、自社で改変したGPLの成果物を第三者に配布(販売)している状況です。GPLでは配布時に対応するソースコードを同梱するか、入手方法を書面で提示するなどして提供する義務が発生します。これを行わなければライセンス違反になります。
よくある誤解
- 「GPLを使えば必ずソース公開が必要」は誤りで、公開義務は“配布”が行われたときに発生します。
- 「リンクすれば常に公開義務がある」も一概に誤りで、GPLとLGPLの違いや結合形態で判断が変わります。
解法ステップ
- 各選択肢で「配布(第三者への提供)」があるかを確認する。
- 配布があれば、その配布物がGPLの下で改変・派生したものか(派生物か)を判断する。
- 配布かつ派生物であれば、GPLのソース提供義務が生じるため違反の可能性があると結論づける。
- 社内利用のみや、単に参照・テストで済んでいる場合は公開義務が発生しないと判断する。
選択肢別の誤答解説
- ア: OSSとアプリケーションのインタフェースを開発して販売している場合、インタフェースが独立した別作品であればGPLの派生物と見なされず、公開義務は必ずしも発生しません(ただし結合の仕方次第で変わります)。
- イ: OSSの改変を他社に委託し自社内で使用しているだけなら、第三者への配布がないためGPLのソース公開義務は発生しません。
- ウ: 自社で入手・改変し販売(配布)しているため、GPLに基づくソース提供義務を怠るとライセンス違反になります。
- エ: OSSを利用して自社開発ソフトの性能テストを行い、その自社ソフトを販売するだけなら、GPLのコードを組み込んでいない限りソース公開義務は生じません。
補足コラム
- GPLとLGPLの違い: GPLは強いコピーレフトで、派生物全体にGPL適用を要求する可能性があります。LGPLはライブラリに緩和を与え、動的リンクであればプロプライエタリ側のソース公開を要求しない場合があります。
- AGPL: ネットワーク越しの利用(SaaS提供など)でもソース公開義務を課すバージョンです。
- ソース提供方法: 一般的には配布時にソースを同梱するか、ソースの入手方法(例: ダウンロードURLや書面での提供オファー)を添える必要があります。GPLv2/v3ともに「対応するソース」を提供する義務があります。
- 実務ポイント: 不明な場合はGPLコードを組み込まず、代替の商用ライブラリやLGPL/許容的ライセンスのOSSを利用するか、法務に相談してください。
FAQ
Q: 社内で改変して使うだけならソース公開は必要ですか?
A: いいえ。GPLの公開義務は「配布」が発生した場合に生じます。社内利用だけでは公開義務は発生しません。
A: いいえ。GPLの公開義務は「配布」が発生した場合に生じます。社内利用だけでは公開義務は発生しません。
Q: GPLライブラリを自分のアプリからリンクしたら必ずソースを公開しなければなりませんか?
A: 一概に言えません。GPLでは静的・動的リンクの扱いで派生物と見なされる可能性が高いですが、LGPLでは動的リンクであれば公開義務を回避できるケースがあります。結合の程度で判断が分かれます。
A: 一概に言えません。GPLでは静的・動的リンクの扱いで派生物と見なされる可能性が高いですが、LGPLでは動的リンクであれば公開義務を回避できるケースがあります。結合の程度で判断が分かれます。
Q: バイナリ配布時のソース提供はどのように行えばよいですか?
A: 配布物に対応するソースを同梱するか、ソースの入手方法(ダウンロードURLや書面での提供オファー)を添えて提供します。詳細は適用されるGPLバージョンの条項を確認してください。
A: 配布物に対応するソースを同梱するか、ソースの入手方法(ダウンロードURLや書面での提供オファー)を添えて提供します。詳細は適用されるGPLバージョンの条項を確認してください。
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