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基本情報技術者 2009年 春期 午前(科目A)78


問題文

著作権法において、保護の対象とならないものはどれか。

選択肢

インターネットで公開されたフリーソフトウェア
ソフトウェアの操作マニュアル
データベース
プログラム言語や規約(正解)

🔒 解説は解答すると表示されます

著作権法の保護対象外【午前解説】

正解の理由

正解は です。
著作権法は第2条で著作物を「思想又は感情を表現したもの」と定義しており、表現された具体的文章やコード、選択・配列の独創性がある編集は保護されます。一方で、プログラム言語や規約(ルール、文法、手続き、プロトコル)は、基本的に「方法・手続き・原理」にあたり、著作権が保護する表現そのものではないため、保護の対象とならないのが原則です。したがってエが正解です。

解法ステップ

  1. 各選択肢に対して「表現か方法か」を区別する。
  2. 表現であれば著作権の保護対象となり得る(例:文章、プログラムコード、マニュアルの記述)。
  3. 方法・概念・手続きであれば著作権では原則保護されない(例:アルゴリズムのアイデア、言語仕様そのもの)。
  4. 例外的に「選択・配列の独創性」があればデータベース等も保護され得ることを確認する。
  5. 各選択肢を上の基準で判定し、プログラム言語や規約を非保護として正解を導く。

選択肢別の誤答解説

  • ア: インターネットで公開されたフリーソフトウェア
    誤り。公開や「フリー」とは配布条件であり、ソースコードそのものは創作性があれば著作権で保護される。ライセンスで利用条件が定められるが著作権は残ることが多い。
  • イ: ソフトウェアの操作マニュアル
    誤り。操作マニュアルは文章という表現であり、記述部分は著作物(文芸的著作物)として保護される。説明文や図表の表現性が評価される。
  • ウ: データベース
    誤り(完全な×ではない)。単なる事実やデータの集合は著作物にならないが、データの「選択・配列・編集」に独創性があれば著作物(編集著作物)として保護される可能性がある。
  • : プログラム言語や規約
    正解。言語や規約は方法・手続き・ルールに相当し、著作権が保護する「表現」ではないため、原則保護されない。

よくある誤解

  • 「フリーソフトは著作権が放棄されている」→ 公開やフリー配布は権利行使の制限であり、著作権自体は存在する場合が多い点で誤り。
  • 「仕様書や言語も書かれているから保護されるはずだ」→ 仕様書の文言や説明の表現部分は保護され得るが、仕様自体のアイデアや手続きは保護対象外である点を混同しやすい。
  • 「データベースは一律保護されない」→ 生データそのものは著作物にならないが、選択・配列などに創作性があれば保護される場合がある点を見落としやすい。

補足コラム

  • API仕様やプロトコルの取り扱い: 仕様書自体の説明文は著作権で保護されうるが、仕様に含まれるインターフェースの原理や命令セット自体は著作権の保護対象外となることが多い。実務では契約・ライセンスや特許、商標で保護を補完するケースが多いです。
  • データベース保護の実務感覚: EUなどにはデータベース保護の特別規定があるが、著作権による保護は「編集の創作性」を根拠とするため、単なる羅列では弱い点に注意してください。
  • 著作権と特許の住み分け: アルゴリズムや手続きそのものは特許(産業上の利用可能性・新規性・進歩性があれば)で保護され得るが、著作権とは別の制度であることを理解しておくとよいです。

FAQ

Q: フリーソフトは本当に自由に使えるのですか?
A: ライセンスに従う必要があり、著作権は作者に残る場合が多いので条件を確認してください。
Q: 言語仕様のドキュメントに書かれた文章は保護されますか?
A: 文言や表現そのものは保護対象になり得ますが、仕様の「方法・概念」は保護されません。
Q: データベースは何をもって保護されるのですか?
A: データ自体でなく、データの選択や配列など編集上の独創性があれば著作権で保護される可能性があります。

関連キーワード: 著作権法、著作物、表現とアイデアの区別、プログラム言語、仕様書、マニュアル、データベース、編集著作物、ライセンス、プロトコル検討
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