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基本情報技術者 2010年 春期 午前(科目A)78


問題文

A社は顧客管理システムの開発を、情報システム子会社であるB社に委託し,B社は要件定義を行った上で、設計・プログラミング・テストまでを協力会社であるC社に委託した。C社では優秀なD社員にその作業を担当させた。このとき、開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで、関係者の間には、著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。

選択肢

A社
B社
C社(正解)
D社員

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派遣・委託における著作権帰属【午前解説】

正解の理由

正解: (C社)
D社員はC社の従業員であり、C社の業務として設計・プログラミング・テストを行っているため、作成されたプログラムは「職務著作」に該当します。職務著作の場合、原則として著作権(経済的権利)は雇用者であるC社に帰属します。A社やB社との間に著作権の特段の取り決めがないため、C社が初めの著作権者となります。

解法ステップ

  1. 作成した人物(D)の所属を確認する:DはC社の従業員である。
  2. 作成の形態を確認する:設計・プログラミング・テストはC社の業務として行われた(職務)。
  3. 契約関係を確認する:問題文に「著作権の帰属に関する特段の取決めはない」とあるので、法定の帰属ルールが適用される。
  4. 法律上の帰属を適用する:職務著作のルールにより、著作権は雇用者(C社)に帰属する。
  5. 例外(契約での譲渡など)がないことを確認して結論を出す。

選択肢別の誤答解説

  • ア: A社
    誤り。A社は発注者に過ぎず、著作権を自動的に取得するわけではない。発注者が著作権を取得するには契約で明確に定める必要がある。
  • イ: B社
    誤り。B社はA社から受託したが、実際の開発はC社に再委託しており、B社自体が著作物を職務として作成していないため著作権の原始的帰属はB社にない。
  • ウ: C社
    正解。DはC社の従業員として職務でプログラムを作成しており、職務著作の原則により著作権はC社に帰属する。
  • エ: D社員
    誤り。Dは著作者(作成者)ではあるが、従業員が職務として作成した著作物の経済的権利は雇用者に帰属するため、原則としてD個人が著作権を有するわけではない。

よくある誤解

  • 「発注者が依頼しているから発注者(A社)に著作権がある」は誤り。契約で明記がない限り、作成者の勤務先が優先されます。
  • 「実際にコードを書いたDが著作権者だ」は誤り。従業員が職務で作成した場合は雇用者に帰属します(人格権は別)。
  • 「委託した会社(B社)が著作権を持つ」は、B社が実際に作成していない場合は成立しません。B社が自ら作成していれば別ですが、本問では再委託しています。

補足コラム

  • 著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権など)は原則として著作者(この場合D)が持ち、譲渡できません。ただし、実務上は「行使しない」旨を合意しておくことで運用上の問題を回避することが一般的です。
  • 契約で別段の取り決めをすれば、発注者や受託者間で著作権の帰属や利用許諾(譲渡・ライセンス付与)を明確に決められます。特に委託開発では契約書に著作権帰属と利用条件を必ず書くことが重要です。
  • 再委託(サブコン)された場合、最終的な著作権帰属は実際に作成した者の所属によって決まります。発注者側が著作権を確実に欲しい場合は、元請と下請間、発注者との三者での合意や譲渡契約が必要です。

FAQ

Q1: Dが個人事業主だったらどうなる?
A1: 個人事業主やフリーランスが作成した場合は原則として作成者本人(その個人)が著作権を有します。発注者に帰属させたいなら契約で譲渡や専用実施権の付与を取り決める必要があります。
Q2: 会社が著作権を譲渡できるのか?
A2: 経済的権利は契約で譲渡可能です。職務著作で雇用者が著作権を持つ場合でも、別途譲渡契約や第三者への使用許諾が可能です。人格権は譲渡不可ですが行使しない合意は可能です。
Q3: 契約で「著作権は発注者に帰属」と書けば発注者に移るか?
A3: はい、当事者間の合意で経済的権利を発注者に移すことは可能です。明確な契約文言と対価の取り決めを行ってください。

関連キーワード: 職務著作、著作権帰属、委託開発、再委託、著作者人格権、ソフトウェア著作権、契約実務
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