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基本情報技術者 2010年 春期 午前(科目A)79


問題文

労働者派遣法に基づいた労働者の派遣において、労働者派遣契約の関係が存在するのはどの当事者の間か。

選択肢

派遣先事業主と派遣労働者
派遣先責任者と派遣労働者
派遣元事業主と派遣先事業主(正解)
派遣元事業主と派遣労働者

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労働者派遣契約の当事者【午前解説】

正解の理由

労働者派遣契約(いわゆる派遣契約)は、業務の委託を受ける側としての派遣先事業主と、労働者を派遣する派遣元事業主との間で成立します。派遣労働者の雇用関係(雇用契約)は派遣元事業主が負うため、派遣労働者自身や派遣先責任者は派遣契約の当事者ではありません。したがって、派遣元事業主と派遣先事業主の組合せが正解です。

解法ステップ

  1. 問題文で問われている「労働者派遣契約」が何と何の間の契約かを明確にする。
  2. 労働者派遣法の基本(派遣元=雇用、派遣先=就業場所・指揮命令)を思い出す。
  3. 選択肢を「契約当事者」「雇用関係」「現場管理者」の3つの観点で分類して正解を選ぶ。
  4. 指揮命令と契約当事者の違いを確認して、混同を排除する。

選択肢別の誤答解説

ア: 派遣先事業主と派遣労働者
  • 誤り。派遣労働者は派遣先で就業しますが、派遣契約の当事者ではなく、雇用関係は派遣元と結んでいます。
イ: 派遣先責任者と派遣労働者
  • 誤り。派遣先責任者は現場管理者であり個人として派遣契約の当事者ではありません。指揮命令を行いますが契約当事者とは別です。
ウ: 派遣元事業主と派遣先事業主
  • 正解。法律上の「労働者派遣契約」は派遣元事業主(派遣元)と派遣先事業主(派遣先)との間で締結されます。
エ: 派遣元事業主と派遣労働者
  • 誤り。派遣元と派遣労働者の関係は雇用契約(労働契約)であり、労働者派遣契約そのものではありません。

よくある誤解

  • 派遣先が指揮命令しているから派遣先と労働者が契約当事者だと考える誤り:指揮命令権と契約関係は別で、指揮を受けるだけでは当事者になりません。
  • 派遣労働者と派遣元の関係を「派遣契約」と誤認する誤り:これは雇用契約(労働契約)であり、法律上の派遣契約とは区別されます。
  • 派遣先責任者(現場の管理者)を法人ではなく個人の当事者とみなす誤り:責任者は派遣先事業主側の管理者であり、契約の当事者そのものではありません。

補足コラム

実務上、派遣契約と雇用契約の責任分担を明確にすることが重要です。派遣元は雇用管理や社会保険、賃金支払いの責任を持ち、派遣先は業務命令・作業環境の管理、安全衛生の確保等の現場責任を負います。派遣契約書には就業場所、業務内容、期間、賃金に関する情報提供や派遣期間の上限、派遣の禁止業務など、法令に基づく記載事項が求められます。

FAQ

Q1. 派遣労働者の雇用主はどちらですか?
A1. 派遣元事業主が雇用主です。雇用契約の締結や給与支払等を行います。
Q2. 派遣先は労働者に直接の指示を出してもよいですか?
A2. はい。派遣先は業務上の指揮命令を行えますが、指揮命令と雇用契約・派遣契約は別の法的関係です。
Q3. 派遣元と派遣先のどちらが労働条件の明示をする必要がありますか?
A3. 派遣元が雇用契約に関する労働条件の明示を行います。派遣先も就業場所や具体的業務に関する説明を行うことが実務上必要です。

関連キーワード: 労働者派遣、派遣契約、派遣元事業主、派遣先事業主、指揮命令、雇用契約、労働者派遣法
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