基本情報技術者 2011年 春期 午前(科目A) 問69
問題文
小売業におけるフランチャイズチェーンを説明したものはどれか。
選択肢
ア:卸売業者が主導し、多数の小売業者が自発的に参加して、それぞれの独立性を保ちながら共同化の利点を生かす運営を行う組織形態である。
イ:多数の小売業者が主宰して設立する共同仕入や共同在庫管理、共同商品開発などを行う運営組織形態である。
ウ:地域開発事業によって計画的に形成された商業集積地域内に、集中して出店する組織形態である。
エ:本部が加盟店に対し、一定の対価を徴収して商標や標識の使用権を与え、経営指導や援助をして、販売活動をさせる組織形態である。(正解)
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フランチャイズチェーン【午前解説】
正解の理由
正解: エ
フランチャイズは本部(フランチャイザー)が加盟店(フランチャイジー)に対してブランドや商標、標識の使用を許諾し、対価(加盟料・ロイヤルティ等)を受け取りつつマニュアルや経営指導、援助を行って統一した販売活動をさせる契約体系を指します。選択肢エはこれらの要素をすべて含んでおり、定義に合致するため正解です。
フランチャイズは本部(フランチャイザー)が加盟店(フランチャイジー)に対してブランドや商標、標識の使用を許諾し、対価(加盟料・ロイヤルティ等)を受け取りつつマニュアルや経営指導、援助を行って統一した販売活動をさせる契約体系を指します。選択肢エはこれらの要素をすべて含んでおり、定義に合致するため正解です。
解法ステップ
- 問題文で鍵となる語句を探す:「本部」「加盟店」「商標」「対価」「経営指導」などを確認する。
- 各選択肢のキーワードを照合する:フランチャイズの四要素が含まれるかを当てはめる。
- 含まれていない選択肢は業態別に分類して排除する(共同仕入=協同組合型、商業集積=立地型など)。
- フランチャイズの定義を満たす選択肢を採る(ここではエ)。
選択肢別の誤答解説
- ア: 卸売業者が主導し、多数の小売業者が自発的に参加して共同化する形態は「卸主導型の共同化」や「ボランタリーチェーン」に近く、商標使用の許諾や本部の経営指導というフランチャイズの要件を満たしていません。
- イ: 多数の小売業者が共同で仕入・在庫管理・商品開発を行う運営は「小売業者協同組合」や「共同仕入組織」であり、加盟店に対する商標の使用許諾や対価徴収といった特徴がありません。
- ウ: 地域開発で計画的に形成された商業集積地域に集中出店する形態は「商業集積」や「ショッピングセンター型出店」で、契約形態の説明ではなく立地戦略に関する記述です。
- エ: エ 本部が加盟店に対し、一定の対価を徴収して商標や標識の使用権を与え、経営指導や援助をして、販売活動をさせる組織形態であり、フランチャイズの定義を満たします(正解)。
よくある誤解
- 「共同仕入=フランチャイズ」と混同する誤解:共同仕入は加盟店間や組織間で購買力を活かす協同モデルで、商標許諾や本部による経営指導が必須のフランチャイズとは異なります。
- 「出店の集中=フランチャイズ」とする誤解:商業集積(ショッピングセンターや商店街の計画的集中)は立地戦略の話であり、契約形態とは別問題です。
- 「卸売業者が主導する共同化=フランチャイズ」と見る誤解:卸主導のチェーンは自発的な共同化や卸の主導権が中心で、商標使用や本部の経営指導が伴わない場合が多いです。
補足コラム
フランチャイズはブランド統一やノウハウ継承により店舗展開のスピードが速く、加盟店側は立ち上げリスクを低減できます。一方で本部の指導に従う必要があり、契約条項・ロイヤルティ・本部のサポート内容を契約時に慎重に確認することが重要です。実例としてコンビニチェーンやファーストフード店が典型例です。また、近年はフランチャイズ契約の透明性や公正性に関するガイドラインが整備されていますので、契約前の情報開示が重要視されています。
FAQ
Q1: フランチャイズとライセンス(商標許諾)は同じですか?
A1: 商標許諾はフランチャイズの一要素ですが、フランチャイズは商標許諾に加えて本部による経営指導や対価徴収など契約的な支援体系を含む点で異なります。
A1: 商標許諾はフランチャイズの一要素ですが、フランチャイズは商標許諾に加えて本部による経営指導や対価徴収など契約的な支援体系を含む点で異なります。
Q2: 加盟店は必ず本部から商品を仕入れなければならないですか?
A2: 契約によります。多くのフランチャイズでは一定の仕入規約があり本部指定仕入れがある場合もありますが、必ずではありません。契約条項の確認が必要です。
A2: 契約によります。多くのフランチャイズでは一定の仕入規約があり本部指定仕入れがある場合もありますが、必ずではありません。契約条項の確認が必要です。
Q3: 共同仕入と何が違うのですか?
A3: 共同仕入は購買力を高めるための協業で、組織形態や契約上の本部・加盟店の関係、商標使用や経営指導といった要素を伴わない点でフランチャイズと異なります。
A3: 共同仕入は購買力を高めるための協業で、組織形態や契約上の本部・加盟店の関係、商標使用や経営指導といった要素を伴わない点でフランチャイズと異なります。
関連キーワード: フランチャイズ、加盟店、本部、商標使用権、対価徴収、経営指導、共同仕入、商業集積、チェーンストア

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