基本情報技術者 2011年 春期 午前(科目A) 問79
問題文
特許法による保護の対象となるものはどれか。
選択肢
ア:自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの(正解)
イ:思想又は感情を創作的に表現したもの
ウ:物品の形状、構造又は組合せに係る考案
エ:物品の形状、模様又は色彩など、視覚を通じて美感を起こさせるもの
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特許法の保護対象【午前解説】
正解の理由
正解は ア です。選択肢アの「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」は、まさに特許法が保護する「発明」の定義そのものであり、特許の対象とされています。法文(特許法の定義)と一致する表現であるため、これが特許法に該当する唯一の選択肢です。
解法ステップ
- 各選択肢のキーワード(自然法則、思想・感情、物品の形状、視覚的美感)を抽出する。
- それぞれがどの知的財産制度(特許、著作権、実用新案、意匠)に対応するかを即座に照合する。
- 特許法の定義(自然法則を利用した技術的思想の創作)に一致する選択肢を選ぶ。時間配分は1問あたり30〜60秒を目安に。
選択肢別の誤答解説
- ア: 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの — 特許法が保護する「発明」の定義であり正解。
- イ: 思想又は感情を創作的に表現したもの — 著作権法が保護する著作物に該当し、特許ではない。
- ウ: 物品の形状、構造又は組合せに係る考案 — 実用新案法(考案制度)の対象で、特許法の「発明」とは区別される。
- エ: 物品の形状、模様又は色彩など、視覚を通じて美感を起こさせるもの — 意匠法が保護する「意匠」に該当し、特許ではない。
よくある誤解
- 「物の形や模様も特許で守れる」と考える誤解:物の外観(形状・模様・色彩)は意匠法の対象であり、特許ではない場合が多いです。
- 「創作=著作権で保護」と短絡する誤解:思想や感情の表現は著作権ですが、技術的なアイデアそのもの(発明)は著作権では保護されません。
- 「考案=発明」と混同する誤解:考案(物品の形状・構造・組合せ) は実用新案の対象で、特許の発明とは法的位置づけが異なります。
補足コラム
特許(発明)が権利として成立するためには、定義に合致するだけでなく「新規性」「進歩性(非自明性)」「産業上の利用可能性」などの要件を満たす必要があります。出願から審査を経て特許権が付与されると、一般に権利保護期間は出願日から20年(医薬品等の特例を除く)です。一方、実用新案は比較的単純な考案を保護し、意匠は外観デザイン、著作権は表現そのものを保護します。
FAQ
Q. 「高度なもの」という表現は必須ですか?
A. 法文には「高度のもの」とあり、一定の技術的レベルが求められるという趣旨です。試験問題では定義文をそのまま問うことが多いです。
A. 法文には「高度のもの」とあり、一定の技術的レベルが求められるという趣旨です。試験問題では定義文をそのまま問うことが多いです。
Q. 形状の工夫が技術的効果を持てば特許になることはありますか?
A. 形状・構造が自然法則を利用した技術的思想の表現であり、技術的効果や新規性・進歩性があれば発明として特許の対象になる場合があります。
A. 形状・構造が自然法則を利用した技術的思想の表現であり、技術的効果や新規性・進歩性があれば発明として特許の対象になる場合があります。
Q. 著作権で産業デザインを守ることはできますか?
A. デザインの美術的表現が創作性を満たす場合に限り著作権が及ぶことはありますが、外観保護の主体としては意匠法が適切です。
A. デザインの美術的表現が創作性を満たす場合に限り著作権が及ぶことはありますが、外観保護の主体としては意匠法が適切です。
関連キーワード: 特許法、発明、特許権、意匠権、著作権、実用新案権、新規性、進歩性、産業上利用性、出願制度

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