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基本情報技術者 2013年 春期 午前(科目A)79


問題文

請負契約を締結していても、労働者派遣とみなされる受託者の行為はどれか。

選択肢

休暇取得のルールを発注者側の指示に従って取り決める。(正解)
業務の遂行に関する指導や評価を自ら実施する。
勤務に関する規律や職場秩序の保持を実施する。
発注者の業務上の要請を受託者側の責任者が窓口となって受け付ける。

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労働者派遣と請負の判断基準【午前解説】

正解の理由

正解:
休暇取得のルール(出退勤、休暇の取り方、承認手続きなど)を発注者の指示に従って取り決めると、実態として発注者が労働者に対する具体的な指揮・管理を行うことになり、労働者派遣に該当すると判断されます。請負は「仕事の完成」を目的とし、受託者が労働者の労務管理を行うことが前提ですが、発注者が労務規律を定めるとその前提が崩れます。

解法ステップ

  1. 問題文で「誰の行為か」「どの範囲の行為か」を確認する(受託者の行為が問われている)。
  2. 各選択肢を「労務管理(指揮命令)」「業務遂行上の指示・評価」「連絡窓口」のどれに当たるか分類する。
  3. 労働者派遣とみなされる基準は「発注者が労働者に対して具体的な指揮命令を行うか」。これに該当する選択肢を選ぶ。

選択肢別の誤答解説

  • : 正解。休暇取得ルールの制定を発注者の指示に従う形で行うと、実質的に発注者が労働者の労務管理をしており、派遣と評価されます。
  • イ: 誤り。業務の遂行に関する指導や評価を受託者自身が行うのは、受託者による労務管理であり請負の性格を保ちます。
  • ウ: 誤り。勤務に関する規律や職場秩序の保持を受託者が実施する場合は、受託者が管理しているため請負とみなされやすいです。
  • エ: 誤り。発注者の要請を受託者側の責任者が窓口で受け付けるのは通常の業務調整であり、直ちに派遣性を示すものではありません。

よくある誤解

  • 「発注者の指示=業務内容のみ」であれば問題ないと考えがちですが、休暇や勤務時間など労務管理に踏み込むと派遣と判断されやすい点を見落としがちです。
  • 「受託者が責任者を置けば請負になる」との誤解がありますが、実態が発注者による指揮命令であれば形式上の責任者設置は救済しません。

補足コラム

  • 判例や実務では「指揮命令の有無」「労働者の管理実態」「業務の独立性」が総合的に判断されます。具体例として、発注者が勤務時間や休暇の承認を行ったり、日々の作業指示・配置を決める場合は派遣とみなされるリスクが高いです。
  • 形式的な委託契約書があっても、実態が発注者主導の労務管理であれば労働者派遣や偽装請負の問題になります。実務では業務範囲・指揮命令系統・労務管理の分離に注意してください。

FAQ

Q: 発注者が作業手順を指定するだけでも派遣になりますか?
A: 作業手順の指示自体は請負でもあり得ますが、作業手順を日常的に細かく指示し、労働者の勤務管理まで発注者が行うと派遣と判断されやすくなります。
Q: 契約書で「受託者が労務管理を行う」と明記すれば大丈夫ですか?
A: 契約書の文言だけでなく実態が重要です。実際に発注者が労務管理をしていれば、形式は救済しません。
Q: 窓口対応(エ)はなぜ派遣にならないのですか?
A: 窓口対応は連絡調整行為であり、労働者に対する直接の指揮命令や勤務ルールの制定には当たらないため、単独では派遣性を示しません。

関連キーワード: 労働者派遣、請負、指揮命令、労務管理、偽装請負、派遣法、就業規則、業務委託、勤務時間管理、裁判例
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