基本情報技術者 2015年 秋期 午前(科目A) 問79
問題文
サイバーセキュリティ基本法の説明はどれか。
選択肢
ア:国民に対し、サイバーセキュリティの重要性につき関心と理解を深め、その確保に必要な注意を払うよう努めることを求める規定がある。(正解)
イ:サイバーセキュリティに関する国及び情報通信事業者の責務を定めたものであり、地方公共団体や教育研究機関についての言及はない。
ウ:サイバーセキュリティに関する国及び地方公共団体の責務を定めたものであり、民間事業者が努力すべき事項についての規定はない。
エ:地方公共団体を“重要社会基盤事業者”と位置づけ、サイバーセキュリティ関連施策の立案・実施に責任を負うと規定している。
サイバーセキュリティ基本法の説明はどれか。【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:サイバーセキュリティ基本法は国・地方公共団体・民間事業者の責務を定めつつ、国民にも関心と注意を払うよう努めることを求める基本法である。
- 根拠:法文は国家や自治体、重要社会基盤事業者等の役割を明記し、国民や事業者に対して「努めること」を規定している点が根拠となる。
- 差がつくポイント:肝は語句の強さ(「定める」「責務」「努める」)と主体の列挙。誤答は主体の有無や表現の違いを見落とす点にある。
正解の理由
正解は ア です。サイバーセキュリティ基本法は国や地方公共団体、民間事業者などの責務を示すとともに、国民に対しても「関心と理解を深め、必要な注意を払うよう努めること」を求める規定を置いています。設問の文言は法の趣旨・表現と一致しているため正解になります。
よくある誤解
- 「国民には何も求めていない」と誤解する:実際には罰則を伴う義務ではないが、努力義務として国民の注意喚起を規定しています。
- 「地方公共団体は重要社会基盤と同一視できる」と勘違いする:地方公共団体は責務の対象ですが、法が自動的に“重要社会基盤事業者”と位置づけるわけではありません。
- 「民間事業者への規定がない」と考える:民間事業者(事業者)についても努力義務や役割を明記しています。
解法ステップ
- 設問文で重要語句を拾う:「国民に対し...関心と理解を深め...努めることを求める」などの表現。
- 法の対象(国、地方公共団体、事業者、国民)が列挙されているかを確認する。
- 「定める」「求める」「位置づける」などの語の強さ(法的義務か努力義務か)を判別する。
- 各選択肢と法の趣旨を照合し、表現や主体のズレで誤答を除外する。
選択肢別の誤答解説
- ア:正しい。国民に対し関心と理解を深め、必要な注意を払うよう「努めること」を求める規定がある。
- イ:誤り。設問は「地方公共団体や教育研究機関についての言及はない」とあるが、実際には地方公共団体や教育研究機関も法の対象や関係主体として扱われています。
- ウ:誤り。「民間事業者が努力すべき事項についての規定はない」としているが、民間事業者(事業者)に関する努力義務や役割の規定は存在します。
- エ:誤り。地方公共団体を自動的に“重要社会基盤事業者”と位置づける規定はなく、重要社会基盤(重要インフラ)に関する扱いと地方公共団体の位置づけは別に整理されています。
補足コラム
サイバーセキュリティ基本法は、国家の基本方針を定める枠組み法であり、具体的な技術要件や罰則を直接規定するものではありません。法の目的は関係主体の役割と責務を明確化し、国全体での連携・総合的な対応を促すことにあります。実務上はこの基本法に基づく施策やガイドライン、関連法令(電気通信事業法や個人情報保護法など)で具体的対応が規定されます。
FAQ
Q1: 国民に課される義務には罰則がありますか?
A1: いいえ。国民に対する規定は努力義務(努めること)であり、罰則を伴う法的義務ではありません。
A1: いいえ。国民に対する規定は努力義務(努めること)であり、罰則を伴う法的義務ではありません。
Q2: 地方公共団体は重要社会基盤事業者ですか?
A2: 一律にそうとは言えません。地方公共団体は責務を負う主体ですが、「重要社会基盤事業者」と明確に位置づける規定とは区別されます。
A2: 一律にそうとは言えません。地方公共団体は責務を負う主体ですが、「重要社会基盤事業者」と明確に位置づける規定とは区別されます。
Q3: この法律だけで企業の具体的な対応が決まりますか?
A3: いいえ。基本法は枠組みであり、具体的対応はガイドラインや関連法令で補完されます。
A3: いいえ。基本法は枠組みであり、具体的対応はガイドラインや関連法令で補完されます。
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