基本情報技術者 2016年 春期 午前(科目A) 問79
問題文
著作権法において、保護の対象とならないものはどれか。
選択肢
ア:インターネットで公開されたフリーソフトウェア
イ:ソフトウェアの操作マニュアル
ウ:データベース
エ:プログラム言語や規約(正解)
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著作権の保護対象外項目【午前解説】
正解の理由
正解: エ
プログラム言語や規約は、考え方・手続き・方法・システムといった機能的・概念的な要素に該当します。著作権法は「思想または感情を創作的に表現したもの」を保護するため、言語そのもの(文法や命令体系)、プロトコルや規約のような手続きやルールの集合は保護対象になりません。
一方で、選択肢の他項目は「表現」として保護される可能性が高いため、正答はエです。
プログラム言語や規約は、考え方・手続き・方法・システムといった機能的・概念的な要素に該当します。著作権法は「思想または感情を創作的に表現したもの」を保護するため、言語そのもの(文法や命令体系)、プロトコルや規約のような手続きやルールの集合は保護対象になりません。
一方で、選択肢の他項目は「表現」として保護される可能性が高いため、正答はエです。
解法ステップ
- 各選択肢が「表現(創作的表現)」か「方法・アイデア・手続き」かを区別する。
- 表現であれば著作権が及ぶ可能性が高い点を確認する(例:文章、ソースコード、創作的な配列)。
- 方法・仕組み・ルールに該当するものは著作権の保護対象外と判断する。
- 該当する選択肢を選ぶ(本問では「方法・規約」に該当するエ)。
選択肢別の誤答解説
- ア: インターネットで公開されたフリーソフトウェア
- 誤り。公開・無料であってもソースコードは著作物であり著作権により保護されます。ライセンスで利用条件を定めることが多い点に注意してください。
- イ: ソフトウェアの操作マニュアル
- 誤り。操作マニュアルは文章という表現であり、創作的表現があれば著作権で保護されます。事実部分は制限されますが、文体や説明の表現は保護対象です。
- ウ: データベース
- 一概に誤り。単なる事実の羅列は保護されませんが、データの選択・配列などに創作性が認められれば著作物(編集著作物)として保護されます。国内にデータベース保護の特別法はなく、創作性判断が鍵です。
- エ: プログラム言語や規約
- 正解。言語仕様やプロトコル、規約は手続きや方法にあたり、著作権の保護対象ではありません。仕様書そのものの記述は表現として保護され得る点は区別が必要です。
よくある誤解
- フリーソフトは著作権で保護されない:配布形態(無償・フリー)が著作権の存否を決めるわけではなく、ソースコードは著作権で保護されます。
- プログラム言語=プログラム本体と混同する:言語や規約自体は方法だが、言語で書かれたソースコードは表現として保護されます。
- データベースは常に保護される:単なる事実の集合は保護されないが、選択・配列に創作性があれば著作物として保護されます。
補足コラム
- ライセンスと著作権:フリーソフトは著作権放棄を意味しません。多くは著作権者が利用許諾(GPL等)を与える形で配布しています。
- アイデアと表現の区別:著作権は表現を保護しますが、同じ機能を実現するための別表現は許容されます(アイデア・表現の二分論)。
- データベース保護の実務:実務的には、データベースについては収集方法・選択・配列の創作性や契約による保護(利用規約・データベース権を定める国では別)を検討します。
FAQ
Q1: 無料で配布されているソフトは法的保護がないのですか?
A1: いいえ。無料配布でも著作権は発生します。ライセンス条項に従う必要があります。
A1: いいえ。無料配布でも著作権は発生します。ライセンス条項に従う必要があります。
Q2: プログラミング言語の仕様書は保護されますか?
A2: 仕様書の「記述(文章)」は表現として保護され得ますが、仕様そのもの(文法や命令体系)は方法・手続きであり著作権の保護対象外です。
A2: 仕様書の「記述(文章)」は表現として保護され得ますが、仕様そのもの(文法や命令体系)は方法・手続きであり著作権の保護対象外です。
Q3: アルゴリズムは著作権で守られますか?
A3: アルゴリズム自体は方法・考え方であり著作権の対象外です。ただし、アルゴリズムを記述したソースコードは著作物として保護されます。
A3: アルゴリズム自体は方法・考え方であり著作権の対象外です。ただし、アルゴリズムを記述したソースコードは著作物として保護されます。
Q4: データベースのどこに創作性が認められますか?
A4: データの「選択」や「配列」に独自性があり、創作的表現と評価されれば著作物として認められます。単なる事実の集積は保護されにくいです。
A4: データの「選択」や「配列」に独自性があり、創作的表現と評価されれば著作物として認められます。単なる事実の集積は保護されにくいです。
関連キーワード: 著作権法、著作物、表現とアイデアの区別、ソフトウェア著作権、データベース保護、プログラム言語、ライセンス、操作マニュアル、創作性、API保護論争

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