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基本情報技術者 2018年 秋期 午前(科目A)78


問題文

コンピュータウイルスを作成する行為を処罰の対象とする法律はどれか。

選択肢

刑法(正解)
不正アクセス禁止法
不正競争防止法
プロバイダ責任制限法

コンピュータウイルスを作成する行為を処罰の対象とする法律はどれか。【午前2 解説】

要点まとめ

  • 結論:コンピュータウイルスの作成や提供は刑事処罰の対象となり、適用されるのは刑法であるためが正解です。
  • 根拠:ウイルスの作成・提供は電子計算機の破壊や業務妨害、不正指令電磁的記録に該当し、刑法上の犯罪類型で処罰されます。
  • 差がつくポイント:不正アクセス禁止法は「アクセス行為」を罰する点に限定され、作成行為そのものや業務妨害は刑法で判断されます。

正解の理由

コンピュータウイルスを「作成」する行為は、それ自体で他者のシステムに損害を与える可能性があり、電子計算機の機能を破壊・妨害する行為や不正な指令電磁的記録の作成に該当します。これらは刑事責任の問題として刑法の規定で処罰されるため、選択肢の中では刑法(ア)が最も適切です。その他の法は対象となる行為の範囲が異なります(後述)。

よくある誤解

  • 誤解1:不正アクセス禁止法でウイルス作成も処罰される──不正アクセス禁止法は「無断で他人のシステムにアクセスする行為」を主に規制し、作成自体を直接制裁する法律ではありません。
  • 誤解2:プロバイダ責任制限法がウイルス作成者を罰する──この法律はプロバイダの民事責任の限定や発信者情報開示手続きに関するもので、犯罪の成立や刑罰付与を目的とするものではありません。
  • 誤解3:不正競争防止法が広くサイバー犯罪をカバーする──営業秘密の侵害等には適用されますが、純粋にウイルスを作成する行為そのものを刑罰化する趣旨ではありません。

解法ステップ

  1. 問題文の行為を明確に読む:「ウイルスを作成する行為」=プログラムを作り出すこと。
  2. 各法の対象を確認する:刑法=一般的な犯罪(破壊・業務妨害等)、不正アクセス禁止法=アクセス行為、不正競争防止法=営業上の不正競争、プロバイダ責任制限法=発信者情報や民事責任の制限。
  3. 行為と法の目的を照合する:作成行為は「犯罪行為(破壊・妨害)」に該当し、刑法の適用が妥当と判断する。
  4. 正答に印をつける:刑法=

選択肢別の誤答解説

  • ア(刑法)── 正解。ウイルス作成・配布は電子計算機の破壊や業務妨害、不正指令電磁的記録の作成等として刑事責任を問われます。
  • イ(不正アクセス禁止法)── 誤り。この法は無断アクセスや不正取得したアクセス権の使用を禁じますが、ウイルスの「作成」そのものを主に処罰する法律ではありません。
  • ウ(不正競争防止法)── 誤り。営業上の不正競争、営業秘密侵害等を対象とするため、ウイルス作成自体を直接的に処罰する規定は通常当てはまりません。
  • エ(プロバイダ責任制限法)── 誤り。プロバイダ側の民事責任制限や発信者情報の開示手続きに関する法律であり、ウイルス作成者個人を刑罰で処断するための法ではありません。

補足コラム

刑事法の観点では、ウイルスの「作成」「提供」「配布」「使用」それぞれが別個の評価を受け得ます。作成は将来的な加害可能性を含む行為として処罰対象になり得る一方、実際に被害が発生した場合は被害の程度に応じてより重い処罰につながることがあります。実務上は警察や検察が技術的証拠を収集して、侵害の意図や機能を立証します。
試験対策のポイント:設問で「作成」「アクセス」「開示」などのキーワードが出たら、どの法律がその「行為の本質」を規制するかを瞬時に判別する練習をしておきましょう。

FAQ

Q1: ウイルスを作っただけで必ず逮捕されますか?
A1: 作成自体が刑法上の犯罪に該当する場合がありますが、実際の立件は意図・機能・被害可能性などの事情によります。必ず逮捕されるとは限りませんが、法的リスクは高いです。
Q2: ウイルスを作成しても誰かに使わせれば不正アクセス法違反になりますか?
A2: 誰かに使わせて不正アクセスや被害が発生すれば、不正アクセス禁止法や刑法上の構成要件に基づき処罰され得ます。作成・提供・実行の各段階で異なる法的責任が生じます。
Q3: 被害にあった場合、まずどこに相談すべきですか?
A3: 警察のサイバー犯罪担当部署への相談が一般的です。被害証拠(ログやファイル)を保存し、発生状況を整理して報告してください。

関連キーワード: コンピュータウイルス、不正指令電磁的記録、電子計算機損壊等業務妨害、不正アクセス、不正競争防止法、プロバイダ責任制限法、刑事責任、サイバー犯罪対策
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