基本情報技術者 2018年 秋期 午前(科目A) 問79
問題文
個人情報保護委員会“個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成28年11月(平成29年3月一部改正)”によれば、個人情報に該当しないものはどれか。
選択肢
ア:受付に設置した監視カメラに録画された、本人が判別できる映像データ
イ:個人番号の記載がない、社員に交付する源泉徴収票
ウ:指紋認証のための指紋データのバックアップデータ
エ:匿名加工情報に加工された利用者アンケート情報(正解)
個人情報に該当しないものはどれか 【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論: 匿名加工情報に加工された利用者アンケートは本人が識別できないため個人情報に該当しない。
- 根拠: ガイドラインでは匿名加工情報は再識別が合理的にできない情報として個人情報の対象外と定義されている。
- 差がつくポイント: マイナンバーの有無ではなく識別可能性が判断基準で、仮名化や秘匿化と匿名加工は法的扱いが異なる点を押さえる。
正解の理由
エ: 匿名加工情報に加工された利用者アンケート情報 は、匿名加工情報の要件(個人を識別できないように加工され、再識別が合理的に不可能)を満たすため、個人情報保護法の下で「個人情報」には該当しません。ガイドラインは匿名加工情報を個人情報から除外して扱い、統計利用等のために一定の手続きで取り扱うことを想定しています。
よくある誤解
- 匿名化と仮名化を同一視する誤解: 仮名化(識別子を置き換える等)は依然として原データと照合可能なら個人情報に該当します。
- 「マイナンバーがなければ個人情報ではない」誤解: 個人番号がなくても氏名・住所などで本人が識別できれば個人情報です。
- 匿名加工情報はどんな加工でもOKという誤解: 再識別の可能性が残る加工だと個人情報扱いとなるため、加工方法とリスク評価が重要です。
解法ステップ
- 各選択肢について「本人が識別できるか」をまず確認する。
- 個人を直接特定する識別子(氏名、顔、指紋等)が含まれているかを確認する。
- 仮名化・匿名加工の違いを判断し、再識別の可能性の有無で個人情報該当性を判定する。
- 法令上の特別扱い(要配慮個人情報、個人番号など)が関係するかをチェックする。
選択肢別の誤答解説
- ア: 受付に設置した監視カメラに録画された、本人が判別できる映像データ
監視映像は顔や体形等で本人が識別できるため明らかに個人情報です。匿名化されていない映像は該当。 - イ: 個人番号の記載がない、社員に交付する源泉徴収票
個人番号がなくても氏名、住所、給与等により本人が特定できるため個人情報に該当します。 - ウ: 指紋認証のための指紋データのバックアップデータ
指紋は生体情報であり個人識別性が非常に高く、個人情報(さらに要配慮情報)に該当します。 - エ: 匿名加工情報に加工された利用者アンケート情報(正解)
加工により本人の識別が合理的にできない場合、ガイドライン上は個人情報に該当しません。
補足コラム
匿名加工情報とは、個人情報を統計的に利用可能な形に加工し、かつ再識別が合理的にできないようにした情報です。匿名加工情報は個人情報から除外されますが、加工手法や照合可能性の評価が不十分だと個人情報扱いになるリスクがあります。また、匿名加工情報の作成・提供にはガイドライン等で定められた手続きや安全管理措置が求められる点に注意してください。
FAQ
Q1: 仮名化したデータは個人情報ですか?
A1: 多くの場合はいったん個人が特定されうる情報が残るため個人情報に該当します。仮名化は匿名加工情報とは異なり、再識別が可能であれば個人情報です。
A1: 多くの場合はいったん個人が特定されうる情報が残るため個人情報に該当します。仮名化は匿名加工情報とは異なり、再識別が可能であれば個人情報です。
Q2: マイナンバー(個人番号)が書かれていなければ安心ですか?
A2: いいえ。氏名や住所、雇用情報などで本人が特定できれば個人情報に該当します。
A2: いいえ。氏名や住所、雇用情報などで本人が特定できれば個人情報に該当します。
Q3: 匿名加工情報は自由に第三者提供できますか?
A3: 匿名加工情報は個人情報と異なる取扱いですが、作成・提供に関するルールや安全管理があり、無制限に自由とは限りません。
A3: 匿名加工情報は個人情報と異なる取扱いですが、作成・提供に関するルールや安全管理があり、無制限に自由とは限りません。
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