基本情報技術者 2018年 春期 午前(科目A) 問79
問題文
A社は、B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず、A社の要求仕様に基づいて、販売管理システムのプログラム作成をB社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属はどれか。
選択肢
ア:A社とB社が話し合って決定する。
イ:A社とB社の共有となる。
ウ:A社に帰属する。
エ:B社に帰属する。(正解)
🔒 解説は解答すると表示されます
委託開発の著作権帰属【午前解説】
正解の理由
A社が仕様を提示してB社にプログラム作成を委託しただけでは、著作権は自動的にA社に移転しません。著作権は原則として創作した者(ここではプログラムを実際に作成したB社又はその社員)が有します。委託契約で特別な取決め(著作権の譲渡や利用許諾の付与)がない限り、著作権の原始的帰属は作成者側にあります。したがって正解は エ(B社に帰属)です。
解法ステップ
- 問題文から「誰が実際に作成したか」を特定する(外部業者B社が作成)。
- 「職務著作(会社の従業者が職務として作成)」に該当するかを判断する(ここは委託でありB社の従業員が作成したためA社の職務著作ではない)。
- 特段の取決め(著作権譲渡や利用許諾)があるかを確認する(問題文では特段の取決めはない)。
- 上記より原始的に帰属するのは作成者であるB社と結論づける。
選択肢別の誤答解説
- ア: A社とB社が話し合って決定する。
誤り。話し合いで決めることは可能だが、法的な原始帰属は話し合いがない限り作成者にあります。問題文では特段の取決めがないためこの選択は正しくない。 - イ: A社とB社の共有となる。
誤り。共有(共同著作)となるのは複数者が独立して創作的寄与をした場合であり、単に委託しただけでは共有になりません。 - ウ: A社に帰属する。
誤り。A社が著作権を得るためには譲渡や契約での明記が必要であり、発注だけで自動的に帰属するわけではありません。 - エ: B社に帰属する。
正解。実際に創作した者が原始的著作者となるため、B社(製作者側)に帰属します。
よくある誤解
- 「発注した企業が著作権を持つ」は誤り:発注=著作権移転ではなく、契約で明記しない限り移転しません。
- 「委託だから共有になる」は誤り:共同創作(共同著作)でない限り共有にはならず、創作者単独の著作物になります。
- 「口頭での了解で権利が移る」は危険:著作権の帰属や利用条件は書面で明確にするのが実務上の必須事項です。
補足コラム
実務上は著作権関係を契約で明確にしておくことが最も重要です。発注者が著作権を取得したい場合は、著作権の譲渡契約や専属的利用許諾を締結し、範囲(利用方法、期間、地域、改変可否など)を明確に定めます。また、成果物の利用に関する二次的利用や第三者ライブラリの利用許諾も契約で管理する必要があります。
FAQ
Q1. 発注書に「著作権は発注者に帰属する」と書けば十分ですか?
A1. 原則として契約で明示すれば有効ですが、合意内容を明確にし、署名や合意の証拠を残すことが重要です。口頭だけでは争いになりやすいです。
A1. 原則として契約で明示すれば有効ですが、合意内容を明確にし、署名や合意の証拠を残すことが重要です。口頭だけでは争いになりやすいです。
Q2. 社内の従業員が作ったプログラムは誰の著作権ですか?
A2. 従業員が職務上作成した著作物(職務著作)は基本的に勤務先(会社)に帰属する場合があります。委託と職務著作は異なる点に注意してください。
A2. 従業員が職務上作成した著作物(職務著作)は基本的に勤務先(会社)に帰属する場合があります。委託と職務著作は異なる点に注意してください。
Q3. 著作者人格権は譲渡できますか?
A3. 著作者人格権は譲渡が認められない性質がありますが、実務では行使しない旨の合意を交わすことで利用上の問題を回避することが多いです。
A3. 著作者人格権は譲渡が認められない性質がありますが、実務では行使しない旨の合意を交わすことで利用上の問題を回避することが多いです。
関連キーワード: 著作権、プログラム著作権、委託制作、職務著作、著作権譲渡、著作権契約、受託開発、利用許諾

\ せっかくなら /
基本情報技術者を
クイズ形式で学習しませんか?
クイズ画面へ遷移する→
すぐに利用可能!

