基本情報技術者 2019年 春期 午前(科目A) 問79
問題文
著作者人格権に該当するものはどれか。
選択肢
ア:印刷、撮影、複写などの方法によって著作物を複製する権利
イ:公衆からの要求に応じて自動的にサーバから情報を送信する権利
ウ:著作物の複製物を公衆に貸し出す権利
エ:自らの意思に反して著作物を変更、切除されない権利(正解)
🔒 解説は解答すると表示されます
著作者人格権【午前解説】
正解の理由
正解は エ です。エは「自らの意思に反して著作物を変更、切除されない権利」であり,これは著作者人格権の代表的な一つである同一性保持権(著作者の意図する作品の同一性を保つ権利)に該当します。
同一性保持権は作者の精神的・名誉的利益に関する権利であり,作品の改変・切除に対して差止めや原状回復を求めることができます。したがって人格権に分類されます。
同一性保持権は作者の精神的・名誉的利益に関する権利であり,作品の改変・切除に対して差止めや原状回復を求めることができます。したがって人格権に分類されます。
解法ステップ
- 問題文のキーワードを確認:「自らの意思に反して変更、切除されない」→「同一性保持」の意味を連想。
- 各選択肢を「人格的(精神的)権利」か「財産的権利」に分類する。
- 人格権に該当するもの(公表権、氏名表示権、同一性保持権)と合致する選択肢を選ぶ。
- 他選択肢は複製・送信・貸与などの経済的権利であることを確認して除外する。
選択肢別の誤答解説
- ア: 印刷、撮影、複写などの方法によって著作物を複製する権利
→ これは複製権であり,著作権の財産的(経済的)権利です。人格権ではありません。 - イ: 公衆からの要求に応じて自動的にサーバから情報を送信する権利
→ 公衆送信(送信可能化)に関する財産的権利であり,経済的利益に関わる権利です。 - ウ: 著作物の複製物を公衆に貸し出す権利
→ 貸与権(レンタルに関する権利)で,これも財産的権利に該当します。 - エ: 自らの意思に反して著作物を変更、切除されない権利
→ 同一性保持権そのもので,作者の人格的利益を守る著作者人格権に該当します。
よくある誤解
- 誤解1:著作権=人格権と混同する。実務では複製権などの財産権と人格権は別物で扱う必要があります。
- 誤解2:人格権は譲渡できると思う。人格権は原則譲渡不可の精神的権利であり,財産権とは性質が異なります。
- 誤解3:改変の許諾があれば人格権は無関係だと考える。許諾があれば問題は解消しますが,無断改変は人格権の侵害となります。
補足コラム
- 著作者人格権の代表例は「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」です。これらは作者の人格的利益に結びつくため譲渡できません。
- 一方で複製権・公衆送信権・貸与権などは財産的権利であり,許諾や譲渡、ライセンスの対象となります。
- 実務上は契約で権利行使を制限したり,行使を放棄する合意が交わされることがありますが,法的性質の違いは理解しておきましょう。
FAQ
Q1: 人格権は完全に放棄できないのですか?
A1: 人格権は譲渡できない性質ですが,契約で行使を制限したり,作者が実務上行使を控える合意をすることはあります。完全な法的性質は国やケースにより異なるので注意が必要です。
A1: 人格権は譲渡できない性質ですが,契約で行使を制限したり,作者が実務上行使を控える合意をすることはあります。完全な法的性質は国やケースにより異なるので注意が必要です。
Q2: 作品を改変して公開したら必ず侵害になるのですか?
A2: 無断で改変して作者の同一性保持権や氏名表示権を侵害する場合は侵害です。作者の許諾がある場合は問題になりません。
A2: 無断で改変して作者の同一性保持権や氏名表示権を侵害する場合は侵害です。作者の許諾がある場合は問題になりません。
Q3: 氏名表示を消された場合はどう対処できますか?
A3: 氏名表示権の侵害として差止めや表示回復、損害賠償請求などの法的救済が考えられます。
A3: 氏名表示権の侵害として差止めや表示回復、損害賠償請求などの法的救済が考えられます。
関連キーワード: 著作者人格権、同一性保持権、氏名表示権、公表権、複製権、送信可能化権、貸与権

\ せっかくなら /
基本情報技術者を
クイズ形式で学習しませんか?
クイズ画面へ遷移する→
すぐに利用可能!

