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情報セキュリティマネジメント 2016年 春期 午前(科目A)32


問題文

個人情報に関する記述のうち、個人情報保護法に照らして適切なものはどれか。

選択肢

構成する文字列やドメイン名によって特定の個人を識別できるメールアドレスは、個人情報である。(正解)
個人に対する業績評価は、特定の個人を識別できる情報が含まれていても、個人情報ではない。
新聞やインターネットなどで既に公表されている個人の氏名、性別及び生年月日は、個人情報ではない。
法人の本店所在地、支店名、支店所在地、従業員数及び代表電話番号は、個人情報である。

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個人情報の定義【情報セキュリティマネジメント解説】

正解の理由

個人情報保護法では、「個人情報」とは「生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの」を指します。したがって、構成する文字列やドメイン名によって特定の個人を識別できるメールアドレスは個人に関する情報であり、個人を特定できるので個人情報に当たります。ここでの正解は です。
ポイントをやさしく言うと:
  • 「誰の情報か分かるか」が判断の第一歩です。分かるなら個人情報。
  • 公表の有無や媒体(新聞・Webなど)だけで個人情報でなくなるわけではありません。
  • 会社(法人)に関する住所・電話などは、法人に関する情報であって個人情報ではありません。

解法ステップ

  1. 情報が「個人に関する情報」かを確認する(人についての情報か)。
  2. その情報だけで「特定の個人を識別できる」かを判断する。
    • 例:氏名、顔写真、個人を特定できるメールアドレス、社員番号と氏名の組合せなど。
  3. 「特定できる」なら個人情報。公表済みでも個人情報のまま。
  4. その情報が法人(会社)そのものに関するものなら、通常は個人情報ではない。
この順で各選択肢を当てはめれば解けます。

選択肢別の誤答解説

  • ア:構成する文字列やドメイン名によって特定できるメールアドレスは個人情報である → 正しい。個人を識別できるため個人情報に該当する。
  • イ:業績評価は個人情報ではない → 間違い。業績評価は個人に関する情報であり、評価対象が特定の個人を識別できれば個人情報となる。人事評価は典型的な個人情報(人事ファイル)。
  • ウ:新聞やインターネットで既に公表されている氏名等は個人情報ではない → 間違い。公表されているか否かは、当該情報が個人を識別できるかの判断を変えない。公開情報でも個人情報に該当することが多い(例:報道での氏名・生年月日)。
  • エ:法人の本店所在地等は個人情報である → 間違い。法人(会社)は法的には「個人」ではなく、法人の所在地や従業員数などは個人情報の定義には当てはまらない。ただし、代表者個人の連絡先や個人の電話番号が紐づく場合は個人情報になる可能性がある点に注意。

よくある誤解

  1. 「公開されている情報は個人情報ではない」
    → 公開の有無は個人情報かどうかを決める基準ではありません。公開情報でも個人を特定できれば個人情報です。
  2. 「会社のメールアドレス=法人情報だから個人情報ではない」
    → 役職名のみの共通アドレス(info@)は法人情報寄りですが、個人名に紐づくメールアドレスは個人情報になります。業務で扱う際は区別して管理しましょう。
  3. 「法人関連の情報は絶対に個人情報でない」
    → 原則はそうですが、たとえば代表者の自宅住所や個人の携帯番号が混在している場合は個人情報になります。文脈で判断します。

補足コラム

  • 匿名加工情報:個人を識別できないよう加工した情報は「匿名加工情報」として別の取り扱いルールがあります。実務では「再識別可能性」を十分下げる処理(識別子の削除や集計化)が重要です。
  • 業務での実践イメージ:メールアドレスを名簿として扱う場合、アクセス権限を限定し、利用目的(連絡、給与関連など)を明確にし、不要になったら削除する運用が望ましいです。人事評価は紙・電子ともに厳重に管理します。
  • 例外的な取り扱い:報道目的での利用や公的機関の公開情報の扱いなど、利用目的や法令で定められた例外規定が存在するので、社内で疑問があれば法務や個人情報保護担当に確認してください。

FAQ

Q: 会社の共通メール(info@)は個人情報ですか?
A: 一般的には法人の連絡先として扱われ、個人情報ではありません。ただし、その共通アドレスが特定の個人に紐づいている運用なら個人情報となります。
Q: SNSに出ている氏名や生年月日は個人情報ですか?
A: はい。公開されていても、特定の個人を識別できる情報は個人情報に当たります。取り扱いには注意が必要です。
Q: 取引先の会社の支店住所や代表電話は個人情報ですか?
A: 原則として法人情報であり、個人情報には当たりません。代表者の個人携帯番号など個人に紐づく情報が含まれる場合は個人情報になります。

関連キーワード: 個人情報保護法、個人情報の定義、匿名加工情報、要配慮個人情報、メールアドレスの扱い
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