情報セキュリティマネジメント 2019年 秋期 午前(科目A) 問34
問題文
A社は、B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず、A社の要求仕様に基づいて、販売管理システムのプログラム作成をB社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち、適切なものはどれか。
選択肢
ア:A社とB社が話し合って帰属先を決定する。
イ:A社とB社の共有帰属となる。
ウ:A社に帰属する。
エ:B社に帰属する。(正解)
🔒 解説は解答すると表示されます
プログラム著作権の帰属【情報セキュリティマネジメント解説】
正解の理由
本問では、発注側(A社)と受託側(B社)との間で著作権に関する特段の取り決めがないことが前提です。まず重要な用語を確認します。著作権(copyright:創作した人に認められる権利)とは、作品の複製・頒布・改変などをコントロールする権利です。原始的帰属(initial ownership:最初に誰に権利があるか)とは、契約がない場合に著作権が誰に属するかを指します。
著作権は、原則として「創作した者(著作者)」に帰属します。受託開発でプログラムを作成したのは B社(またはB社の従業員や技術者)であり、契約で権利移転の取り決めがない限り、著作権は制作者側に残ります。したがって本問の正答は エ(B社に帰属)です。
※補足:個々の開発者(自然人)が著作者であり得ますが、企業内で職務として作成された場合や委託契約で明記した場合は帰属が変わるため、問題では契約がない点を重視します。
解法ステップ
- 誰が「作った」のかを確認する。→ 本件はB社がプログラムを作成。
- 契約に著作権の帰属が明記されているかを確認する。→ 問題文では「特段の取決めをせず」とある。
- 法的原則を適用する。→ 著作権は原則として創作者に帰属する。
- 結果として、契約がなければ創作者(本件ではB社側)が権利を持つ。→ エ を選ぶ。
選択肢別の誤答解説
-
ア: A社とB社が話し合って帰属先を決定する。
誤り。話し合い(合意)は可能だが、問題では「特段の取決めをせず」とあり、事後に合意があるとは示されていないため当てはまりません。契約上の合意がない限り話し合いで変わるわけではありません。 -
イ: A社とB社の共有帰属となる。
誤り。共同で制作した場合など限定的に共有になることはありますが、本件はB社が委託を受けて制作しており、A社側の共同創作の事実が示されていません。共有となる根拠がありません。 -
ウ: A社に帰属する。
誤り。発注者が仕様を示しただけでは、著作権が自動的に発注者に移るわけではありません。権利を取得するには、契約での譲渡や利用許諾(ライセンス)などの手続きが必要です。 -
エ: B社に帰属する。
正しい。契約上の別途取り決めがない場合は、創作者(実際に作成した側)が著作権を持つため、受託側であるB社に権利が帰属します。
よくある誤解
-
「発注した側が作ったことになる」
実際に仕様を出しただけでは著作者になりません。著作権は作品を創作した行為に基づきます。 -
「業務委託=著作権自動譲渡」
業務委託契約を結んだからといって、著作権が自動的に発注者に移転するわけではありません。明確な契約条項(譲渡や独占ライセンス等)が必要です。
補足コラム
実務上は、発注側が後で困らないように以下を契約に入れます(運用イメージ付きで簡潔に):
- 著作権の譲渡(assignment):作成された著作権を発注者に移す。→ 発注者は納品後に自由に改修・再利用できる。
- 利用許諾(ライセンス、license):著作権は受託者に残し、発注者に使用権を与える。独占か非独占か、改変の可否など条件を明記する。
- ソースコードの取り扱い・保守条項:納品物の保守や追加開発のルールを明示。
- エスカロー(ソースコードエスクロー):受託者が倒産した場合のためにソースコードを第三者に預ける仕組み。
実務例:総務担当者が契約書を作る場合、「著作権はA社に譲渡する」「ソースコードは納品時にA社に引き渡す」「受託者は第三者への再利用不可」などの文言を入れると安心です。
FAQ
Q1: 受託者の従業員がプログラムを作った場合、個人が著作権者では?
A1: 法律上の著作者は創作者(自然人)です。ただし、会社が業務で作らせた場合など実務上は会社側が扱えるように契約で調整します。問題や試験では「契約がない=受託側に権利が残る」と理解してください。
A1: 法律上の著作者は創作者(自然人)です。ただし、会社が業務で作らせた場合など実務上は会社側が扱えるように契約で調整します。問題や試験では「契約がない=受託側に権利が残る」と理解してください。
Q2: 発注時に「成果物は自由に使える」と口頭で言っただけではダメ?
A2: 口頭でも合意は可能ですが、証拠や範囲(改変・再配布など)を残すために書面で明確にすることが重要です。紛争予防のため契約書に明文化しましょう。
A2: 口頭でも合意は可能ですが、証拠や範囲(改変・再配布など)を残すために書面で明確にすることが重要です。紛争予防のため契約書に明文化しましょう。
Q3: 著作権と別に、利用料や保守費用はどうなる?
A3: 著作権の有無とは別に、利用料や保守料金は契約で定めます。著作権を譲渡しても保守契約を結ぶことは普通にあります。
A3: 著作権の有無とは別に、利用料や保守料金は契約で定めます。著作権を譲渡しても保守契約を結ぶことは普通にあります。
関連キーワード: 著作権、原始的帰属、委託開発、著作権譲渡、利用許諾、ソースコードエスクロー, ライセンス管理

\ せっかくなら /
情報セキュリティマネジメントを
クイズ形式で学習しませんか?
クイズ画面へ遷移する→
すぐに利用可能!

