ITサービスマネージャ 2010年 午前2 問17
問題文
請負契約でシステム開発を委託している案件について、委託元のシステム監査人の指摘事項に該当するものはどれか。
選択肢
ア:委託した開発案件の品質を委託元の管理者が定期的にモニタリングしている。
イ:委託元の管理者が委託先の開発担当者を指揮命令している。(正解)
ウ:契約書に機密保持のための必要事項が盛り込まれている。
エ:特定の委託先との契約が長期化しているので、その妥当性を確認している。
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請負契約における指揮命令【午前2解説】
正解の理由
請負契約では、委託先が自らの責任で業務を完成させます。そのため、委託元が委託先の担当者に対して、作業の進め方や勤務時間などを直接指示することはできません。
イのように、委託元の管理者が委託先の開発担当者を直接指揮命令すると、請負契約であるにもかかわらず、実態として労働者派遣に当たる可能性があります。契約上の名目と実態が異なる「偽装請負」を招くおそれがあるため、監査上の指摘事項となります。
解法ステップ
- まず、契約形態が「請負契約」であることを確認します。
- 請負契約では、委託先が自ら担当者を管理し、業務を遂行することを押さえます。
- 選択肢のうち、委託元が委託先の担当者を直接管理・指示しているものを探します。
- 該当するのはイです。
選択肢別の誤答解説
- ア:委託元が開発案件の品質を定期的に確認することは、成果物や業務の状況を管理する行為です。委託先の担当者に直接指示をしているわけではないため、直ちに問題とはなりません。
- イ:委託元が委託先の開発担当者を直接指揮命令しています。請負契約における指揮命令系統に反するため、監査上の指摘事項です。
- ウ:契約書に機密保持のための事項を盛り込むことは、情報漏えいを防ぐための適切な管理策です。
- エ:特定の委託先との契約が長期化している場合に、その妥当性を確認することは、委託先選定の適切性や取引の透明性を確かめる管理策です。
よくある誤解
- 成果物の確認も指揮命令に当たると思う
成果物の仕様や品質を確認することと、委託先の担当者に作業を直接指示することは別です。 - 請負契約なら、委託元は一切関与できないと思う
委託元は、契約内容の確認や成果物の検収などを行えます。ただし、委託先の担当者への直接指揮命令は避ける必要があります。 - 契約書に請負と書いてあれば問題ないと思う
契約の名称だけではなく、実際の業務の進め方や指揮命令の実態が判断されます。
補足コラム
請負契約と労働者派遣契約の大きな違いは、誰が作業者に指揮命令するかです。
- 請負契約:委託先が自社の担当者に指揮命令します。
- 労働者派遣契約:派遣先が派遣労働者に指揮命令します。
委託元が委託先に対して要件や成果物を伝える場合は、委託先の責任者を通じて行うことが基本です。
FAQ
Q. 委託元が納期や成果物の仕様を指定することも問題ですか?
A. 契約に基づいて納期や成果物の仕様を定めること自体は、通常問題ありません。委託先の担当者個人に作業手順や勤務時間などを直接指示することとは区別されます。
A. 契約に基づいて納期や成果物の仕様を定めること自体は、通常問題ありません。委託先の担当者個人に作業手順や勤務時間などを直接指示することとは区別されます。
Q. 委託元が委託先の進捗を確認することはできますか?
A. できます。進捗状況の確認や成果物のレビューは適切な管理になり得ます。ただし、個々の担当者への直接指揮命令にならないよう注意が必要です。
A. できます。進捗状況の確認や成果物のレビューは適切な管理になり得ます。ただし、個々の担当者への直接指揮命令にならないよう注意が必要です。
関連キーワード: 請負契約、指揮命令、労働者派遣、偽装請負、委託先管理

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