ITサービスマネージャ 2018年 午前2 問07
問題文
JIS X 0164-1:2010(ソフトウェア資産管理―第1部:プロセス)は、ソフトウェア資産管理のための統合された一連のプロセスの基準を定めた規格である。この規格の適用範囲に関する説明のうち、適切なものはどれか。
選択肢
ア:規格の適用範囲内のソフトウェアを使用する上で必要となる特性をもつハードウェア資産は規格の適用範囲に含むが、必要となる特性をもたないハードウェア資産は含まない。(正解)
イ:実行可能形式のソフトウェアは規格の適用範囲に含むが、ソースコードは含まない。
ウ:他社で開発されたソフトウェアは規格の適用範囲に含むが、自社で開発したソフトウェアは含まない。
エ:有償で提供されている商用ソフトウェアは規格の適用範囲に含むが、無償で提供されているソフトウェアは含まない。
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ソフトウェア資産管理の適用範囲【午前2解説】
正解の理由
JIS X 0164-1:2010は、組織がソフトウェア資産を適切に管理するためのプロセスを定めた規格です。対象はソフトウェアだけでなく、そのソフトウェアを使用するために必要な関連資産にも及びます。
したがって、規格の適用範囲に含まれるソフトウェアを使ううえで必要となるハードウェア資産は対象になります。一方、対象ソフトウェアの使用に必要でないハードウェア資産まで、すべて対象になるわけではありません。この条件を正しく説明しているのがアです。
解法ステップ
- 規格の適用範囲を、ソフトウェアの種類や価格だけで判断しないようにします。
- ソフトウェアを利用するために必要な関連資産も管理対象になることを押さえます。
- ハードウェアについては、対象ソフトウェアの使用に必要かどうかで判断します。
- この考え方に一致するアを選びます。
選択肢別の誤答解説
- ア:適切です。対象ソフトウェアの使用に必要なハードウェア資産は適用範囲に含まれますが、必要でないハードウェア資産は含まれません。
- イ:誤りです。適用範囲は実行可能形式に限られません。ソースコードもソフトウェア資産として管理対象になり得ます。
- ウ:誤りです。開発元が他社か自社かによって、適用範囲が分かれるわけではありません。自社開発のソフトウェアも対象になり得ます。
- エ:誤りです。有償か無償かは適用範囲を決める条件ではありません。無償で提供されているソフトウェアも対象になり得ます。
よくある誤解
-
「ソフトウェア資産」はインストール済みの実行ファイルだけだと思う
ソースコードなど、実行可能形式以外のソフトウェアも管理対象になり得ます。 -
有償ソフトウェアだけが管理対象だと思う
価格や提供形態ではなく、組織が保有・使用するソフトウェア資産であるかが重要です。 -
ハードウェアはすべて対象、またはすべて対象外だと思う
対象ソフトウェアを使用するために必要なハードウェアかどうかで判断します。
補足コラム
ソフトウェア資産管理(SAM)は、ソフトウェアの保有数やライセンスの状況を把握し、適切に利用するための活動です。利用許諾への準拠だけでなく、資産の把握や管理プロセスの整備も重要です。試験では、提供元・価格・形式といった属性だけで対象範囲を限定する選択肢に注意しましょう。
FAQ
Q. 無料のソフトウェアも管理する必要がありますか?
A. はい。無償であっても、組織が利用するソフトウェア資産として管理対象になり得ます。
A. はい。無償であっても、組織が利用するソフトウェア資産として管理対象になり得ます。
Q. ソースコードは実行できないので、規格の対象外ですか?
A. いいえ。実行可能形式だけに限定されるわけではありません。ソースコードもソフトウェア資産として扱われる場合があります。
A. いいえ。実行可能形式だけに限定されるわけではありません。ソースコードもソフトウェア資産として扱われる場合があります。
関連キーワード: ソフトウェア資産管理、JIS X 0164-1、SAM、ソフトウェア資産、ライセンス管理

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